
◇2024年(R6年)度に出題された「その他防火既定の技術的基準」⇒(太字下線は正答)
・告示の規定に適合する地下無窓居室の防火規制の緩和:法35条の3、令111条、告示249号
・屋外避難階段に通ずる防火設備の遮炎性能の規定:法2条九号の二ロ、令109条の2、令123条2項
・2階建て耐火建築物である特殊建築物の内装制限の規定:令128条の4第1項、令128条の5第1項
・自動車庫に対する内装制限の規定:令128条の4第1項、令128条の5第2項
◇2023年(R5年)度に出題された「その他防火既定の技術的基準」⇒(太字下線は正答)
・内装制限を受ける特殊建築物の内装制限の規定:令128条の5第1項
・耐火建築物である3階建て特殊建築物の内装制限の規定:令128条1項~3項
・火気使用室の内装制限の規定:令128条の4第4項
・内装制限を受ける建築物の避難通路の内装制限の規定:理128条の5第1項、同二号
◇2022年(R4年)度に出題された「この年は仮設建築物の規定の技術的基準」⇒(太字下線は正答)
・非常災害があった場合の建築基準法の適用除外の規定:法85条1項
・災害時の応急仮設建築物の建築基準法の適用除外の規定:法85条2項、法62条
・特定行政庁の許可を受けた防火地域内仮設建築物の適用除外の規定:法85条5項、法62条
・特定行政庁の許可を受けた仮設興行場の内装制限の規定除外の規定:法85条5項、法35条の2
◇地下室シアタールームという、特殊な設問もあるけれど、内装制限の基本事項を設問としています。
◇令128条の4の内装制限対象に関する規定、内装制限の技術的基準という、基本事項の出題です。
◇加えて、防火設備が連動する設問への注意も必要みたいです。
◇また、2022年(R4年)度は、仮設建築物の規定と、同じ分野を聞いてくるという事は無いようです。
2025年3月25日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者






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