
◇本年度(2024年)の一級建築士試験の問題文と正答表が公表されています。
◇公表された試験問題を参照しながら、設問ごとに解答を、一緒に考えていきたいと思っています!
◇問題文と正答表は、「財団法人建築技術教育普及センター」のホームページをご参照ください。
[No.30] 正答「誤っているものは?・・・4」・・・はて?
1.この設問は、何故、正しいのか?(建築基準法に関する設問であり、単に「法」と記述する)
・法51条ただし書きで、政令(令130条の2の3)で定める範囲内においては適用をしないとしている。
・令130条2の3第三号で、工業地域内における「産業廃棄物処理施設」の規定がある。
・同三号チにおいて「廃プラスチック類の破砕施設」が規定され、処理能力6t以下としている。
・従って、設問の記述のものは、特定行政庁の許可を受けずに新築するという記述は、正しい。
2.この設問は、何故、正しいのか?(景観法に関する設問であり、単に「法」と記述する)
・法16条1項において、景観行政団体の長への届け出が規定されている。
・同項冒頭に、設問の、原則として届け出る行為を規定している。
・また同項一号において、設問の「建築物の外観を変更することとなる模様替」が規定されている。
・従って、条文通りである設問の記述は、正しい。
3.この設問は、何故、正しいのか?(「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に関する設問であり、単に「法」と記述する)
・法10条で、特別警戒区域内の、都計法4条12項に該当する開発行為を「特定開発行為」として規制。
・同条1項で、制限用途であるものの開発行為に、都道府県知事の許可を受けることを規定。
・同条2項で、制限用途として「住宅以外の用途ではないもの」としているので、住宅は対象である。
・従って、都道府県知事の許可を必要としている設問の記述は、正しい。
・ちなみに、都計法4条12項は、都道府県知事の許可を要する開発行為(土地区画形質の変更)を規定。
4.この設問は、何故、誤りなのか?
(宅地造成及び特定盛土等規制法に関する設問であり、単に「法」と記述する)
・従来の宅地造成の規制に関するものは法10条~法23条、特定盛土の規制は法26条~法42条に規定。
・法30条で、特定盛土等規制区域内における特定盛土等の規制を政令(令28条)で定めるとしている。
・特定盛土等の具体的規制数値は、令28条において、令23条で定めるとしている。
・令23条一号で、特定盛土等の規制値は、2mを超える崖を生じる工事としている。
・規制値が2mを超える崖を生じる工事を、大規模な崖崩れを生じさせる恐れが大きいものとしている。
・ということは、設問の特定盛土等規制区域内において、盛土で高さ3mの崖を生ずる工事は、規制対象。
・従って、工事着手前に都道府県知事の許可が必要で、「届け出なければならない」という記述は、誤り。
・ちなみに設問の記述は、法27条の規定の記述で、届け出制度(盛土の規制値は1m超)の記述である。
・法27条は、大規模な崖崩れを生じさせる恐れが大きいと想定する規制値ではない届け出の規定である。
・なお、国交省の解説パンフレットより、規制値と手続き制度の区分を整理した表の画像を添付します。
2024年11月25日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者






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