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2024年(R6年)二級建築士試験問題解説・知っ得講座 ②「検査規定等の手続き制度」

2024-09-10 08:38:06 | ビジネス・教育学習

◇本年度(2024年)の二級建築士試験の問題文と正答表が公表されています。
◇公表された試験問題を参照しながら、本解説を進めていきます。
◇問題文と正答表は、「財団法人建築技術教育普及センター」のホームページをご参照ください。

◇「No.2」の問題のキーワードは「名は体を表す」・・・はて?
◇指定確認検査機関というのは、「建築確認と中間・完了検査」を、建築主事に代わって執行する機関です!
◇勿論、法87条に基づく、用途変更申請の「建築確認と中間・完了検査」も執行しますが・・・
◇ただ法87条で、完了検査に変えて建築主事への届け出制度になっている事に注目!⇒完了検査が無い!
◇「名は体を表す」という諺がありますが、この機関もその通りで、手続きだけの業務はしないのです!

◇来年(R7年4月)の法改正で、現在の法6条に基づく二号建築物(木三、500㎡の木造枠)が無くなります。
◇現行法に触れず改正法にも触れない確認・検査規定は「用途変更」ですので、今年の出題の注目分野!
◇確認申請は指定確認検査機関に申請できても、検査が無い「完了届」を受けるのは、建築主事だけです!

◇余計な話ですが、今年(R6年)の一級建築士試験では「用途変更の完了届」の規定が正答出題です!
◇一級、二級のダブル受験の人は、法改正が控えているおかげで儲けものですねっ!・・・知らんけどぉ~
◇という事で「NO.2の検査規定等の手続き制度」の問題解説を記述します。

「NO.2」正答 1
1.誤り。法87条:法87条において、法7条1項における建築主事への検査申請について、「建築主事への届け出」と読み替えるとしているので、用途変更の場合、完了検査では
 なく、建築主事への完了届である。
2.正しい。法93条1項ただし書き、同4項、令147条の3:防火地域、準防火地域内の場合、一戸建て住宅であっても、消防同意を必要とする。
 また、防火地域、準防火地域外の一戸建て住宅であっても、住宅以外の用途に供する部分の床面積が1/2以上、又は50㎡を超える場合には、消防同意を必要とする。
  なお、消防同意を必要としない場合であっても、法93条4項に基づき、消防通知は必要である。
3.正しい。法15条1項:床面積が10㎡を超える建築物の除却の工事を施工する者は、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。また、建築主が
 建築物を建築しようとする場合も同様に、床面積が10㎡を超える場合には、同様に届け出る義務がある。
4.正しい。法7条の2第4項:工事が完了した日、検査の引受けをした日の「いずれか遅い日から7日以内」に実施すればよく、設問の場合、工事が完了した日の方が遅いの
 で、設問は正しい。
5.正しい。法12条:定期報告制度の条文(法12条)のままの設問である。

2024年9月10日 by SHRS(シュルズ)建築基準適合判定資格者、一級建築士

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