経理のお局

一般法人、会計事務所と経理の道を、ん十年・・・今、自分にできるベストを尽くしてま~す!

配偶者控除扶養控除・・・・

2005年10月13日 12時12分27秒 | 税金の話
年末が近くなると、1年間に働いた金額が気になる方も多いのではないですか。
よく、「扶養の範囲で働きたい」と言う声を聞きます。

「扶養の範囲」って・・・
個人の税金には主に「所得税」と「住民税」があります。
それぞれ、課税となる金額が違うのです。

「人」には、だれでも38万円の基礎控除というのがあります。
扶養の範囲と言われるのは、年間の合計所得が38万円以下の場合です。
パーやアルバイトでお勤めしている人は、「給与所得者」となるので1年間に支給された合計(総支給額で手取りではありません)から「給与所得控除」を差し引いた金額が「年間所得」となります。

<給与所得金額の計算>
収入金額(総収入)給与所得控除額=給与所得
ここで、給与所得控額はいくらなのと思いますよね。

<給与所得控除額>
180万円以下の人は、収入金額×40%(65万円未満の場合は65万円)
とあります。要するに、年間65万円働いても控除が65万円あるからチャラだよということになります。

ここで終わりではありません。
「人」には38万円の基礎控除があるので、その人の年間「所得」38万円+65万円=103万円までなら所得税は課税されません。

103万円までの給与所得者の人は、給与所得控除の65万円を引くと、残り38万円の年間所得になり、ご主人やお父さんの扶養家族になれます。

103万だと国税である所得税は課税されないのですが、地方税の住民税の課税対象になってしまいます。
それは、所得税では38万円ですが、住民税では35万円が限度額だからです。

所得税も住民税もかからないようにしたいのならば、年間100万円が目安です。これ以下ならば両方かかりません。

でも、これからこのような扶養控除や配偶者控除の見直しをするということなので心配です。

<控除対象配偶者・扶養親族の範囲>
生計を一にするその配偶者その他の親族、都道府県知事から養育を委託された児童(里子)及び養護老人のyち、合計所得が38万円以下の者(青色事業専従者または白色事業専従者は除く)



経理のお局って・・・・

2005年10月12日 20時59分08秒 | お局日記
「経理のお局」で検索したら・・・・

あまり良い意味では使われていないですよね・・・

そうは思ってつけたのですが・・・・

ちょっと改名しようかな~と、思っちゃいました。

どうしようかな・・・・

自分では長いことこの道で来たからと思ったものの
意志薄弱な私・・・

でも、まあいいか~

もう少しお局続けよう

剣道の竹刀?

2005年10月12日 12時13分18秒 | お局日記
今日は、天気も良いのでお客様のところへ請求書と書類をお届けするのに歩いて言って来ました。

事務所は、JR埼京線の中浦和の駅そばですが、県庁第2庁舎方面まで20分で歩けます。

途中には別所沼もありとても良いロケーションです。

久しぶりにお天気もGOOD!

ところで、帰り道にこんな風景に出会いました。

剣道の竹刀だと思うのですが・・・・乾燥させているのかな~

玄関先に剣道のポスターがあったのでこちらで作っているのかな?

そういえば武道館もあるしね。

医療費控除、10万円に足りなくても・・・・

2005年10月12日 02時15分48秒 | 税金の話
医療費控除の続きです。

領収書の合計(補填される金額を除く)が10万円を超えた金額が
所得控除されると言いましたけど
所得の少ない人は、所得の5%以上のあれば大丈夫。

年間10万円か、又は所得の5%のどちらか少ない方
と言うことになります。

年間所得が、6万円ならばそれを越えた部分が控除となります。

それから、医療費控除の対象となるのは病院などの治療費だけではありません。
薬局で買った薬も対称になります。薬局でもらった領収書やレシートに明細があれば受けられます。また、それが妥当であるのなら、交通費も対象となります。領収書がなくても、行き先、交通機関、金額をメモしておきましょう。

今年かかった医療費でも未払いはだめですよ、今年支払ったものに限ります。
今年未払いで、来年支払ったら来年の控除になります。


医療費控除、領収書はありますか?

2005年10月11日 17時02分03秒 | 税金の話
もうそろそろ年末調整の声も聞こえてきますね。

医療費控除は、年末調整で勤務先で処理はしてもらえません。
自分で確定申告しなければなりません。
今年1年間の医療費領収書は集めてありますか?

生計を一にする親族の支払った医療費、つまり一緒に生活している家族全部の領収書が使えます。自分ひとり分と思ってしまう方もいるかもしれませんが、あわてず捨てずに1年間取っておきましょう。

そして、合計が10万円以上支払ったら、10万円を越える部分が所得控除されます。
ただし、出産費用など分娩費など健康保険から補填される部分は除きます。
生命保険から受けた医療費なども除かなければなりません。

そして、家族の中で一番所得のある方から控除するといいですよ。

収入が少なく、納税額が「0」だった場合は還付税額はありません。
あくまで、納めた税金から還付なります。
また納めた税金以上の税金は還付にはなりません。

年末まであと2ヶ月ちょとです。
領収書の整理しておきましょう。
医療費の申告は来年の3月の確定申告で申告します。

領収書を受け取る時の注意は

2005年10月10日 20時15分32秒 | 経理日記
何気なく領収書を受け取っていませんか?

領収書に正しく記載されているか確認しましょう!

(1)領収書の宛名は、当社の名前が書いてありますか?
(2)領収の日付がきちんと書かれていますか?
(3)取引金額は正しく記入されていますか(消費税込み)?
(4)取引の内容は記載されていますか?
(5)領収書の発行者(受取った相手)の名前、住所、電話番号は記載されていますか?

もう一度、手許にある領収書を確認してみましょう!