地方税や国保料7267億円、徴収できず放棄
ちょっと言葉を選びながら書きます
今回の記事から
「2014年度までの過去5年間で、計約7267億円の地方税や国民健康保険料などを
徴収できないまま時効を迎えるなどして不納欠損処分としていた」
時効があるのです。
地方税法上の消滅時効制度
地方税法では、地方団体の徴収金の徴収を目的とする団体の権利(徴収権)について
原則として法定納期限の翌日から起算して5年間行使しない場合は、時効により消滅すると定めています。
時効の中断
時効の中断は、時効の停止とともに、時効の完成を阻止する制度です。
時効の中断事由としては、法18条第3項により準用する民法上の中断事由と
法18条の2に規定されている中断事由に分類されます。
民法上の中断事由
①請求
②差し押さえ
③承認
法18条の2の中断事由
①納付又は納入に関する告知
②督促
③交付要求
時効の絶対的効力
地方税の徴収権の時効については、援用(時効の完成を主張すること)を要せず
また、その利益を放棄することができません(法18条第2項)
したがって、地方税の徴収権は、時効期間の経過によって、絶対的に消滅することになり、
その結果、地方団体は、納税者が時効を援用するかどうかに関わらず、
時効完成後において徴収の手続きをとることができず
また、納税者も時効の利益を放棄して時効完成後に納付をすることはできません。
<総務省の資料より抜粋>