経理のお局

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平成19年に所得が減って所得税が課されなくなった人は・・・

2008年01月19日 09時50分46秒 | 税金の話
平成19年度の税源委譲に伴い

所得税の税率変更による税負担の軽減の影響は受けず

住民税率の変更によって税負担のみ増加となってしまった人は

すでに納付済みの平成19年度分の住民税額から、税源委譲により

増加となった住民税相当額を還付されます。

なぜかと言うと、所得税は平成19年度から税率が下がり
 住民税は、18年度分の所得から確定した住民税から増額となったから
 住民税は前倒しされていたの


所得変動に伴う住民税の還付を受けるためには

   申告が必要になります!


減額申請書の書式は下記の総務省サイトよりPDFファイルのダウンロードができます。

平成19年度 市町村民税・道府県民税 減額申請書

申告期間 平成20年7月1日~31日まで
平成19年度分住民税を課税した平成19年1月1日現在住んでいた市区町村へ提出してください。

ただし
この経過措置の対象となる人は、住民税と所得税の人的控除(配偶者・扶養・基礎控除など)額の差の合計が、平成20年どの住民税の合計課税所得金額以上になる人に限られます。(住宅ローン控除は該当しません)

ちょっと、ややこしい~かな~