8月 24日
国民生活センターが扱ったADRの一つ。
まずADRとは・・・
「Alternative Dispute Resolution」
= 「裁判外紛争解決手続」とは、裁判によることなく、
法的なトラブルを解決する方法、手段など一般の総称。
例えば、調停、仲裁、{裁定」「審査」等があります。
ADRの特徴
・手続の状況や内容を公開せずにトラブルの解決を図る
ことが可能
・当事者の事情や意見なども考慮し、柔軟な解決を図る
ことが可能
・トラブルの種類や内容に応じて、簡易迅速に手続を
進めることが可能
ADRは手続非公開が原則ですが、紛争解決委員会で
扱う案件の背後には、多数の同種紛争が存在していて、
紛争の解決を図って、結果の概要を公表することは、
他の同種紛争の解決にもつながると考えられます。
つうことで、国民生活の安定と向上を図るために
委員会が必要と認める場合には、紛争の結果概要を
公表できます。
これがADRというものの基本的な考えです。
以下は和解できなかった「ヤフーETCカード」に
ついての国民生活センターでのADRについて、
発表された全文を転載しました。
【年会費が有料となったETCカードに関する紛争】
1.事案の概要
<申請人の主張>
入会時は無料だったYahoo! JAPAN ETCカードの年会費が
一定条件を満たさなければ有料化されることとなった。
規約には「当社が特に必要と認め、事前に会員に通知の
うえ、年会費を徴収する場合がある」と定められている
ので、ヤフー株式会社(注)に対して特に必要と認めた
根拠を問い合わせたが、具体的な理由を示す回答が得ら
れない。一方的な契約内容の変更であり納得できない。
有効期限内の年会費について支払い義務がないことの
確認と、有料化を「特に必要」と認めた事由を説明し
てほしい。
(注)本社所在地:東京都港区赤坂9-7-1ミッドタウン
タワー、代表取締役:井上雅博
<相手方の主張>
本件は年会費というカード会員全員に影響の及ぶ事柄で
あり、約款の解釈とも関連する可能性があるため、裁判
手続による解決が相応しいと考える。なお、申請人へは
十分な説明ができなかったことをお詫びし、今後も、
年会費制度導入の理由を十分に説明することで申請人の
理解を得る努力を引き続き行っていきたい。
2.手続の経過と結果
申請の内容およびヤフー株式会社の回答の内容を踏まえ、
当該カードの仕組、会員募集時の勧誘方法、年会費徴収の
約款上の根拠および有料化の事情等を、ヤフー株式会社に
対して照会したところ、出席しての回答はなされず、
文書で回答がなされた。
しかし、同文書は
・年会費を徴収することとなった約款上の根拠および
契約内容を変更する必要性に ついての合理的な
説明がなされていないこと
・勧誘時において、将来、年会費を徴収する可能性がある
ことの表示についての説明がなされていないこと等の
点で十分とはいえないものであった。
そこで、仲介委員は、独立行政法人国民生活センター法
第22条に基づき、ヤフー株式会社に対して出席を要請した
ものの翻意がなされず、和解の見込みはないと判断し、
手続を終了した。
つうことで、国民生活センターはADRでの結果を公表
しました。
ADRでの和解(調停や仲裁)などではなく、今後は
裁判ということになるんでしょうかねぇ。
国民生活センターが扱ったADRの一つ。
まずADRとは・・・
「Alternative Dispute Resolution」
= 「裁判外紛争解決手続」とは、裁判によることなく、
法的なトラブルを解決する方法、手段など一般の総称。
例えば、調停、仲裁、{裁定」「審査」等があります。
ADRの特徴
・手続の状況や内容を公開せずにトラブルの解決を図る
ことが可能
・当事者の事情や意見なども考慮し、柔軟な解決を図る
ことが可能
・トラブルの種類や内容に応じて、簡易迅速に手続を
進めることが可能
ADRは手続非公開が原則ですが、紛争解決委員会で
扱う案件の背後には、多数の同種紛争が存在していて、
紛争の解決を図って、結果の概要を公表することは、
他の同種紛争の解決にもつながると考えられます。
つうことで、国民生活の安定と向上を図るために
委員会が必要と認める場合には、紛争の結果概要を
公表できます。
これがADRというものの基本的な考えです。
以下は和解できなかった「ヤフーETCカード」に
ついての国民生活センターでのADRについて、
発表された全文を転載しました。
【年会費が有料となったETCカードに関する紛争】
1.事案の概要
<申請人の主張>
入会時は無料だったYahoo! JAPAN ETCカードの年会費が
一定条件を満たさなければ有料化されることとなった。
規約には「当社が特に必要と認め、事前に会員に通知の
うえ、年会費を徴収する場合がある」と定められている
ので、ヤフー株式会社(注)に対して特に必要と認めた
根拠を問い合わせたが、具体的な理由を示す回答が得ら
れない。一方的な契約内容の変更であり納得できない。
有効期限内の年会費について支払い義務がないことの
確認と、有料化を「特に必要」と認めた事由を説明し
てほしい。
(注)本社所在地:東京都港区赤坂9-7-1ミッドタウン
タワー、代表取締役:井上雅博
<相手方の主張>
本件は年会費というカード会員全員に影響の及ぶ事柄で
あり、約款の解釈とも関連する可能性があるため、裁判
手続による解決が相応しいと考える。なお、申請人へは
十分な説明ができなかったことをお詫びし、今後も、
年会費制度導入の理由を十分に説明することで申請人の
理解を得る努力を引き続き行っていきたい。
2.手続の経過と結果
申請の内容およびヤフー株式会社の回答の内容を踏まえ、
当該カードの仕組、会員募集時の勧誘方法、年会費徴収の
約款上の根拠および有料化の事情等を、ヤフー株式会社に
対して照会したところ、出席しての回答はなされず、
文書で回答がなされた。
しかし、同文書は
・年会費を徴収することとなった約款上の根拠および
契約内容を変更する必要性に ついての合理的な
説明がなされていないこと
・勧誘時において、将来、年会費を徴収する可能性がある
ことの表示についての説明がなされていないこと等の
点で十分とはいえないものであった。
そこで、仲介委員は、独立行政法人国民生活センター法
第22条に基づき、ヤフー株式会社に対して出席を要請した
ものの翻意がなされず、和解の見込みはないと判断し、
手続を終了した。
つうことで、国民生活センターはADRでの結果を公表
しました。
ADRでの和解(調停や仲裁)などではなく、今後は
裁判ということになるんでしょうかねぇ。