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えーでーあーる

2009年08月24日 | Weblog
8月 24日

 国民生活センターが扱ったADRの一つ。

  まずADRとは・・・
「Alternative Dispute Resolution」
= 「裁判外紛争解決手続」とは、裁判によることなく、
法的なトラブルを解決する方法、手段など一般の総称。
例えば、調停、仲裁、{裁定」「審査」等があります。

ADRの特徴
・手続の状況や内容を公開せずにトラブルの解決を図る
 ことが可能
・当事者の事情や意見なども考慮し、柔軟な解決を図る
 ことが可能
・トラブルの種類や内容に応じて、簡易迅速に手続を
 進めることが可能

 ADRは手続非公開が原則ですが、紛争解決委員会で
扱う案件の背後には、多数の同種紛争が存在していて、
紛争の解決を図って、結果の概要を公表することは、
他の同種紛争の解決にもつながると考えられます。
 つうことで、国民生活の安定と向上を図るために
委員会が必要と認める場合には、紛争の結果概要を
公表できます。
 これがADRというものの基本的な考えです。

 以下は和解できなかった「ヤフーETCカード」に
ついての国民生活センターでのADRについて、
 発表された全文を転載しました。

【年会費が有料となったETCカードに関する紛争】
1.事案の概要
<申請人の主張>
 入会時は無料だったYahoo! JAPAN ETCカードの年会費が
一定条件を満たさなければ有料化されることとなった。
規約には「当社が特に必要と認め、事前に会員に通知の
うえ、年会費を徴収する場合がある」と定められている
ので、ヤフー株式会社(注)に対して特に必要と認めた
根拠を問い合わせたが、具体的な理由を示す回答が得ら
れない。一方的な契約内容の変更であり納得できない。
 有効期限内の年会費について支払い義務がないことの
確認と、有料化を「特に必要」と認めた事由を説明し
てほしい。
(注)本社所在地:東京都港区赤坂9-7-1ミッドタウン
タワー、代表取締役:井上雅博
<相手方の主張>
 本件は年会費というカード会員全員に影響の及ぶ事柄で
あり、約款の解釈とも関連する可能性があるため、裁判
手続による解決が相応しいと考える。なお、申請人へは
十分な説明ができなかったことをお詫びし、今後も、
年会費制度導入の理由を十分に説明することで申請人の
理解を得る努力を引き続き行っていきたい。

2.手続の経過と結果
 申請の内容およびヤフー株式会社の回答の内容を踏まえ、
当該カードの仕組、会員募集時の勧誘方法、年会費徴収の
約款上の根拠および有料化の事情等を、ヤフー株式会社に
対して照会したところ、出席しての回答はなされず、
文書で回答がなされた。

 しかし、同文書は
・年会費を徴収することとなった約款上の根拠および
  契約内容を変更する必要性に  ついての合理的な
  説明がなされていないこと
・勧誘時において、将来、年会費を徴収する可能性がある
  ことの表示についての説明がなされていないこと等の
  点で十分とはいえないものであった。

 そこで、仲介委員は、独立行政法人国民生活センター法
第22条に基づき、ヤフー株式会社に対して出席を要請した
ものの翻意がなされず、和解の見込みはないと判断し、
手続を終了した。

 
 つうことで、国民生活センターはADRでの結果を公表
しました。
 ADRでの和解(調停や仲裁)などではなく、今後は
裁判ということになるんでしょうかねぇ。
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