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大阪市の自転車駐車場の附置義務

大阪市では、共同住宅もしくは集客施設においては、規模に応じて駐輪場を設置しなくてはいけなくなりました。

平成22年10月1日以降に着工する物件にかかってきます。

簡単に言うと、マンションには駐輪場を作りましょう! という事です。

また、自転車の必要台数によって、原付バイク置き場も必要になります。

サイズとしては、自転車 2m×0.5m  原付バイク 2m×0.8m となります。

2段式の駐輪場など、台数が確保できる施設なら、それで台数を確保してもよいです。

今回は大阪市の条例ですが、地域によって色々な設定があるので、役所に確認が必要です。

 

 

 

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