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クラウドファンディングの取り扱い

2021年01月07日 | 税務・会計
明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。

企業が事業用資金を調達するには、出資してもらう、借り入れする等がありますが、最近ではクラウドファンディングによる資金調達が増えてきているようです。
この方法による資金調達には、主として寄付型と売買型があるようですが、その法人税と消費税の取り扱いを見てみましょう。

新型コロナウイルスによる売り上げの減少に悩むレストランを経営するA社が、上記2種類の方法で資金調達を始めました。
純粋に店を応援してもらうための寄付型は、資金提供者に感謝状を贈るだけで返礼品などは有りません。
もう一つは資金拠出額に応じた食事券を発行する売買型で、利用期限は6か月であり、A社においてその利用状況はきちんと把握しています。

さて寄付型の資金については受増益として当期の収益となります、消費税については役務の提供等がないので不課税の取り扱いになります。
一方売買型の資金は、資金の受け入れ時は前受け金とし、その食事券が利用された時の収益に計上します。消費税もその時の課税売上となります。
また利用期限の過ぎてしまった食事券については、A社の場合無効とする取り決めがあるので、期限がきたものから順次収益に計上しますが、消費税については食事の提供がないので寄付金と同じで不課税となります。

早くコロナが収束してほしいものですね。