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路線価の補正はしないと決定

2020年11月06日 | 税務・会計
本便りの8月号で少し触れましたが、今年の路線価について、新型コロナウイルスの影響で地価の大幅な下落があった場合には、国税庁において路線価の減額調整をする「補正率」設定を検討する旨の発表があった事をお伝えしましたが、
この度(10月28日)本年1月から6月までの相続・贈与で取得した土地の評価に適用する令和2年分の路線価について、価格の補正は行わない旨を同庁ウェブサイトで明らかにしました。

国税庁は日本不動産研究所に調査を依頼するなどして、1月から6月までの半年間で地価がどれくらい下落したかを分析。
その結果国内外の観光客が減少した影響とみられる、東京都台東区浅草で16%、大阪市中央区宗右衛門町で19%など大幅に下落した地域がいくつかあったものの、路線価の補正等を検討する20%に届いた地域はなかった模様。
このため国税庁では今年1月から6月までの相続・贈与については路線価の補正は行わないことを決めたということです。なお、7月以降の相続・贈与にかかる路線価については、来年1月頃に判断されるようです

コロナウイルスの第2波、第3波が来ているようです、まだ予断は許せませんね。