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自筆証書遺言書保管制度の開始

2020年10月07日 | 税務・会計
法務局では、令和2年7月10日から「自筆証書遺言書保管制度」の運用を開始しました。
遺言書には、公正証書遺言と自筆証書遺言がありますが、前者は公証証書にしなくてはいけない利便性の悪さがあり、後者には遺言書の紛失など保管の問題等がありました。その自筆証書遺言書を法務局で保管するという制度です。

⑴ 制度の概要
自筆証書遺言書保管制度は、遺言者本人が自筆証書遺言書を作成し、法務局内に設置された遺言書保管所(保管所)で保管の申請を行うものです。
保管所では本人確認などの適合性を確認し、原本および原本の画像データの保存を行い、遺言者の死亡後、相続人の申請があった場合に遺言書の内容等の開示を行うものです。
⑵ 遺言書への記載事項
①本文は、遺言者本人が自署したものであること
②作成年月日の記載があること 等々
⑶ 必要書類及び手数料
①必要書類(一度提出した遺言書は、保管の申請の撤回をしない限り返還されません)
・自筆証書遺言書
・申請書(法務省指定様式)
・添付書類(本籍の記載のある住民票の写し等)
・遺言者本人の確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)
②手数料
・一件につき3,900円
⑷ 自筆証書遺言書の申請先は、①住所地 ②本籍地 ③所有不動産の所在地のいずれか。
⑸ 相続発生後の相続人の対応
相続が発生した場合には、相続人等が遺言書の内容の証明書の交付を申請、閲覧することが出来る。また保管所に保管された遺言書の有無が不明の場合には「遺言書保管事実証明書」の交付申請を行うことにより、遺言書の有無の確認をすることが出来る。

いろいろ新しい制度が出来ているので上手く使いたいですね。