緊急事態宣言が解除されたとはいえ、まだまだ気の抜けない新型コロナの状況です。
特に飲食関係など影響の大きい業種では、休業要請によりあるいは自主的に休業している事業者も多いようです。いろいろな給付金、助成金が設けられていますが、今回は事業者と従業員の関係での休業手当、休業補償等についてまとめてみたいと思います。
事業者は従業員に働いてもらって、その分の給与を支払うのですが、何らかの理由で就業が出来ず、給与の支払いが困難になる場合があります。
先ず就業できない理由が従業員側にある場合、①就業中あるいは通勤時に怪我をしたなどの場合には労災保険の「休業補償」が支給され、②それ以外の生活でやはり怪我、病気などで就業できない場合には、雇用保険から「傷病手当」、あるいは健康保険から「傷病手当金」が本人の申請により支給されることになります。
一方、事業者の都合で休業するなどで給与が支払われない事態がありますが、その場合、労働基準法では一定の「休業手当」を支払う義務が設けられています。
今回のコロナ問題では、事業者が経営者として最大の努力をした場合、労働基準法上の「休業手当」の支払い義務が生じない「不可抗力による休業」とされますが、国の「雇用調整助成金」制度の活用を呼びかけ、都も「持続化給付金」を設けて、事業者への給付を行い雇用を下支えしています。
なお、「休業手当」は給与としての課税対象となりますが、「休業補償」「傷病手当」「傷病手当金」は非課税となります。