西岡事務所へようこそ!

仕事 マラソン 日々のできごとetc...税理士・西岡のオンとオフを記しています。

新型コロナ対応の税務上の取り扱い

2020年04月08日 | 税務・会計
今年2月27日国税庁は、3月15日(今年は3月16日)が申告期限である個人の所得税確定申告、3月31日が申告期限の個人の消費税確定申告について、およそ1ヶ月延長し、4月16日が申告、納税の期限とする旨を公表しました。
この時、もし自分や納税者の方が新型コロナにかかっても少しは時間的な余裕が出来るので、ほっとした気持ちになった覚えがあります。

しかし法人税(及び消費税)の申告の延長問題については、所轄税務署長への申請が必要な個別指定によるものとされました。
個別指定による期間延長は、災害その他やむを得ない理由で決算が確定しない場合に限られるのですが、この度新型コロナに対応した「やむを得ない理由」の具体例が示されました。
その一部を記載すると。
① 税務代理等を行う税理士(事務所の職員を含む)が感染症に感染したこと。
② 会社の役員や経理担当者が海外にいて、日本への入国制限等があること。
③ 経理担当の社員が、感染した、または感染症の患者に濃厚接触した場合など、その部署を相当期間閉鎖しなければならなくなった事などにより、会社や税理士事務所において通常の業務体制が維持できない状況になったこと。

いま東京では感染者が増大しています、税理士としての「期限が決められている業務」をこなせなくなるという不安を少し安らげてくれる取り扱いにほっとしています。