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消費税非課税の住宅貸付の対象見直し

2020年03月07日 | 税務・会計
以前、住宅の貸し付けについては消費税が非課税である事、また住宅の貸付については契約書で住宅用であることが明記されていることが必要であるという記事を書きましたが、今年度(令和2年)の税制改正でその取扱いが少し変わることになります。
今回、人の居住の用に供する貸付であることが契約で明らかとなっていない場合であっても、実態として人の居住の用に供されていることが明らかであれば、その賃料は非課税とされることになりました。
この改正は、本年4月1日以降の貸し付けに適用されますが、既存の契約内容や実態になんら変更がなくても、これまで契約上明らかでなく実態が人の居住用に供されてきたものは、3月までは課税、4月からの賃料は非課税となります。
言うまでもないことですが、契約書に事務所用と明記されている物件の場合は、居住しているからと言って非課税になるわけではありません。あくまで契約上の使用形態が適用されます。