令和元年10月1日から令和2年6月30日の9か月間限定で始まった消費増税に伴う「ポイント還元制度」。けっこうややこしそうなので少し整理をしたいと思います。
この制度は、一定のキャッシュレスでの購入額(税込額)に対して、一般の中小店舗では5%、コンビニなどのフランチャイズチェーンやガソリンスタンドでは2%のポイントが購入者に還元されるというものです。
還元方法は「ポイント付与」「即時充当」「引落相殺」「口座充当」の4種類あり、一般的には次回以降の買い物に使える「ポイント付与」を採用するところが多いようです。
一方大手コンビニでは(値引きのような形での)「即時充当」が採用されているようです。これらの店舗では必然的に食品とその他の買い物が混在する場合があります。(消費税も10%の標準税率と8%の軽減税率が混在します。)
この場合、還元額は税率に関わらず、一度の買い物分がまとめて相殺されて来ます。
さらにコンビニの中には所謂直営店舗(フランチャイズではない)も存在しており、本来の還元制度は適用されない店舗もあるようです。
本来の還元制度によるポイントと、それら直営店が行っている還元、あるいは大手スーパーが行う2%の値引きなどは税法上の取り扱いが異なります。
これらの複雑さを見てみると、その処理をするには大変な労力をかけなくてはなりません。
当事務所ではより良い方法を日々考えていますので、どうぞどんどんお問い合わせください。