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ボランティア活動と労働

2018年10月07日 11時00分58秒 | その他
 オリンピックのボランティアに関連してのあれこれ。

 必要な良い事でありますから、学生などを中心として参加すべきと受け取る人が多いものと思います。働いている人や高齢者の参加はそれほど多くないでしょう。

 ボランティアとは奉仕の事で利益を求めないもの。キリスト教の奉仕の精神との関係があるように思います。日本の奉仕と言うと両親の年代の勤労奉仕。タダ働きや強制労働の元祖のようなもの。奉仕の印象が良くないのも無理からぬところ。

 奉仕は本来、生活に余裕のある人が行なうべきと思いますから、そうでない者にタダ働き、無料奉仕を当然のように押し付けるのはいかがなもの。同じような事を職業として行なう場合には報酬を貰えます。

 僅かでも強制があればボランティアとは言えず、労働基準法の適用を受け、報酬が支払われなければなりません。ボランティアであることを示す服装やバッジの着用を求めるとすれば疑問も生じます。でも単なる客引きとの区別も必要かな。

 大学が学生のボランティア活動を単位として認定する動きが有ります。数ある単位の一つとして認めるのは大学の自由と思いますが、単位数を過大に設定したり、ボランティアを義務化するような動きが有れば好ましくありません。

 学生は暇だからボランティア活動に参加して当然との考えもあり得ます。でも学業を続けるためにアルバイトに忙しい学生も居て、ボランティア活動を強制すると働く権利の侵害になりかねません。

 文部科学省はボランティア活動を進めたい立場にあるだけに、大学が国の意向に沿いたい気持ちは理解できます。でも忖度しないのが大学の自治なのでは?

 マニュアルに基づいた行動を求めたり、出退勤などの活動状況の管理を行なうような事があれば、労働の定義に限りなく近づきます。活動するご本人達の意志にかかわらず、労働基準法違反の恐れも生じます。とは言え全く縛りの無いボランティア活動も有り得ないので、労働の一種なのかどうかはよくよく考えなければ。

 最後に一つ。ボランティア活動に伴うトラブルや事故については、労働災害でないとすれば補償の根拠が有りません。行き違いなどで暴力沙汰になったり、連れて行かれてトラブルと言う事も有り得ます。せめてボランティア活動を担当する機関が保険をかけておくべきと思います。


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