内部統制ルール、指針決定・企業会計審
金融庁長官の諮問機関である企業会計審議会は15日の総会で、2008年度から全上場企業に適用する内部統制ルールのガイドラインを正式に決めた。ウソのない財務諸表を作っているかどうかを評価する対象は経理部門と連結売上高の3分の2を目安にした事業所とし、売上高、売掛金、在庫を重点項目にする。
内部統制ルールは企業経営者が社内の管理体制を自ら評価する仕組み。企業は年1回、投資家向けの評価報告書とウソがないという「宣誓書」をまず監査法人に示し、監査法人が内容をチェックする。そのうえで企業は報告書と宣誓書を金融庁に提出する。監査法人は記載に誤りがあれば不適正意見を出し、問題があれば経営者は刑事罰の対象にもなる。
審議会が正式に決めたのは、内部統制ルールを導入する際の規則を示した実務担当者向けの指針。例えば、税引き前利益が5%超変動する可能性がある場合は「重要な欠陥が発見された」として、投資家への公表を義務付ける。
やっと内部統制のガイドラインが決定した模様。
同資料を読んでいないけど、連結売上の2/3を対象とすることや税引き前純利益の5%変動が、きっちり決まっているのか、例示なのかよくわからない。
もしこれが原則だとすると、連結売上には貢献していないが利益では貢献している子会社などは対象から外れるし、利益の少ない会社は投資家への発表が相次ぐかもね。
まあ、企業会計審議会も馬鹿ではないから、それなりに決めていると思うけど。
金融庁長官の諮問機関である企業会計審議会は15日の総会で、2008年度から全上場企業に適用する内部統制ルールのガイドラインを正式に決めた。ウソのない財務諸表を作っているかどうかを評価する対象は経理部門と連結売上高の3分の2を目安にした事業所とし、売上高、売掛金、在庫を重点項目にする。
内部統制ルールは企業経営者が社内の管理体制を自ら評価する仕組み。企業は年1回、投資家向けの評価報告書とウソがないという「宣誓書」をまず監査法人に示し、監査法人が内容をチェックする。そのうえで企業は報告書と宣誓書を金融庁に提出する。監査法人は記載に誤りがあれば不適正意見を出し、問題があれば経営者は刑事罰の対象にもなる。
審議会が正式に決めたのは、内部統制ルールを導入する際の規則を示した実務担当者向けの指針。例えば、税引き前利益が5%超変動する可能性がある場合は「重要な欠陥が発見された」として、投資家への公表を義務付ける。
やっと内部統制のガイドラインが決定した模様。
同資料を読んでいないけど、連結売上の2/3を対象とすることや税引き前純利益の5%変動が、きっちり決まっているのか、例示なのかよくわからない。
もしこれが原則だとすると、連結売上には貢献していないが利益では貢献している子会社などは対象から外れるし、利益の少ない会社は投資家への発表が相次ぐかもね。
まあ、企業会計審議会も馬鹿ではないから、それなりに決めていると思うけど。