FPの胃袋 ~FP・社労士 川部紀子のブログ~

ファイナンシャルプランナー・社会保険労務士 川部紀子の腹の内。

FP・社労士事務所 川部商店

パワハラだ!監督署に出かけても無駄足かも…

2017-08-09 | ブログ
会社に対して、
「パワハラだ!出るとこ、出るぞ!」と言う従業員がけっこういます。

ブラック企業という言葉と共に定着した感のあるパワハラ。

勇んで出かける先は、一般的には労働基準監督署。

その従業員が期待していることは、
「それはパワハラです!会社に罰則を与えて、今後一切そのような発言や行動をしないように命令しましょう!そして、そのパワハラ主はすぐに解雇とします。あなたにも慰謝料を!」
という感じでしょうか。

ここまで監督署がやってくれるのなら、
その方にとって駆け込む意味はあるかと思います。

でも、監督署は、、、
労働基準法など監督署の範疇の法律に明らかに違反していること以外を、バッサバッサ裁くなんてことはできないのです。
良いとか悪いとかではなく、できないものはできないので仕方がありません。

明らかに違反していることとは、
休日を与えていないとか、
最低賃金以下の時給だとか、
そういうこと。

それに対し、パワハラは、誰が聞いても「酷い」と思うような内容であっても、
「基準」や罰則が法律上ハッキリしません。

それを裁判官みたいに監督署の人が裁くことはできませんし、
監督署はそういう場でもないのです。

「あっせん」という話し合いの提案などに行き着く可能性はありますが、
おそらく期待するスピードで進むこともあり得ないですし、
会社とパワハラ主をやっつけてくれるなんてことにはなりません。
あくまで「話し合い」です。

パワハラを主張する従業員さんの願いは、
多くはパワハラ主である特定の人物に、目の前から消えてほしいのではないでしょうか。

気持ちが強ければ、嫌な思いもしてほしいでしょうし、謝罪もさせたいでしょうし、慰謝料も請求したいかもしれません。

そうなると、残るは「裁判」です。

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