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vol.417 公聴会制度

2017年10月15日 22時17分06秒 | Weblog
今日も「勝地ブログ」にアクセスいただき、ありがとうございます。


雨読の1日でした。

配られてきた「議会だより」も、ホント久し振りに目を通しました。

読んでいろいろ感じたことの中で一つだけ強いて言うなら、というか解せないのは、これだけ決定の行方が注目されているのに「なんで公聴会をしないのかなぁ」ということ。

養父市文化会館(仮称)建設特別委員会中間報告を読んでのことです。

建設予定地の是非、建設費の投資見込額35億円の是非、備えるべき機能の内容、市内に現存する各文化ホールとの棲み分け意見などなど、市民意見はどの辺にあるのか公開で広く聴いておく必要があるだろうと。
特別委員会までつくったのなら重要度は格別で、審査はそれだけに時間を特に割いて丁寧に広く深掘りしてやるべきだと思う。

議会に与えられているそれら権能は、ご存知の通り以下に明記されています。

養父市議会基本条例
第3章 市民と議会の関係
(市民参加及び市民との協働)
第6条 議会は、情報の公開に努め、市民に対して、説明責任を十分に果たすとともに、市民との協働により議会運営の充実に努めます。
2 議会は、必要に応じて、参考人制度及び公聴会制度を活用し、市民意見を反映するとともに、学識経験者等からの専門的な知識を審議に生かします。

養父市議会委員会条例
(公聴会開催の手続)
第23条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。
2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を告示する。
・・・・・

議員の定数や報酬を審議するときだけの公聴会制度ではない訳で、議会基本条例が眠っていないか。

中間報告を読む限りにおいては、視察や当局説明も必要ですが、公聴会を開こうとする気配は感じられないので、この件に関する捉え方の感性が私とかけ離れているのだろう。

どっちが正しい悪いという指摘ではないので誤解のないように。議会の責任において審議されたらいいのですが、私なら、という指摘。


*誤変換及び文章の瑕疵は後ほど推敲します。
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