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山梨県制法による邪宗門禁止令 カテゴリー: 民衆宗教(邪宗門) No. 1200

2018-07-07 14:23:35 | 民衆宗教

 明治六年第六月に山形県で発布されました「制法」でございます。内容は江戸時代と同じでキリシタンの禁制が示されております。制法の第一には「邪宗門并怪異之宗法堅く禁じる然る上は伍組互に穿鑿し不審之者有らば速やかに・・・」とあります。

 禁止するだけではなくて、伍組(五人組? おそらくは統治機構の最末端の相互監視組織でしょうか)におきまして、キリシタンを疑わせる不審者があれば、速やかに公儀への通報を義務ずけております。キリシタンの禁制は少なくとも明治の初期までは江戸時代と同じであったようでございます。


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