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大阪府情報公開「守口市介護事故事件異議事案」

2024年12月08日 15時40分06秒 | 政治
平成16年6月24日・・(行政文書公開請求書) 

平成16年7月8日・・・(大阪府)(部分公開決定通知書)

平成16年7月14日・・(大阪府情報公開審査会)受理日                                                  (施設介護事故報告概要部分公開決定異議申立事案)                                  平成16年7月16日・・(大阪府情報公開審査会)諮問日

平成16年8月3日・・・(大阪府の弁明書)(高施第1358号)                                                    (大阪府情報公開審査会) 会長:塚本美彌子 

平成16年8月3日・・・(大阪府情報公開審査会) (大公審第36号)                                                      大阪府の弁明書(写し)の送付及び反論書の提出について(通知)

平成16年8月12日・・(反論書の1と2)を(大阪府情報公開審査会)へ提出

平成17年3月14日・・答申の写しについて(送付)(大公審第76号)

平成17年3月14日・・異議申立てに対する決定について(答申)(大公審答申第102号)

平成17年3月25日・・異議申立てに対する決定(通知)(高施第2038号)

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                  決定書

 異議申立人                                                        大阪市OOOO×××                                                    辻本勝美

 異議申立人から平成16年7月15日に提起された大阪府情報公開条例(以下「条例」という。)第13条第1項の規定による部分公開決定処分に係る異議申立て(以下「本件異議申立て」という。)について、次のとおり決定する。

                   主文

1 本件部分公開決定のうち、「事故の当事者の状況、既往疾患名及び負傷の程度並びにこれらを特定し得る部分」を非公開とする部分を取り消す。                                          
2 本件異議申立てに関するその余の部分は棄却する。

                   理由

第1 事実                                   
1.平成16年6月24日、異議申立人は、大阪府知事(以下「実施機関」という。)に対して、大阪府情報公開条例(以下「条例」という。)第6条の規定により、「介護保険法第35条1項による介護事故報告書での事業者名別、事故種類別件数(平成12年より平成16年6月分まで)」についての公開請求(以下「本件請求」という。)を行った。                       2.平成16年7月8日、実施機関は本件請求に対応する行政文書として、「施設におけ介護事故報告書(平成12年、平成13年、平成14年、平成15年度)」(以下「本件行政文書」という。)を特定の上、「事故の当事者の状況、既往疾患名及び負傷の程度並びにこれらを特定し得る部分。事故の発生月日。事故の発生施設名。」を除いて公開するとの部分公開決定(以下「本件決定」という。)を行い、公開しない理由を次のとおり付して異議申立人に通知した。                                                                    (公開しない理由) 大阪府情報公開条例第9条第1号に該当する。                              本件行政文書(非公開部分)に個人の状況、既往疾患名、負傷の程度等に関する情報等が記載されており、これらの情報は個人のプライバシーに関する情報であって、特定の個人が識別され得るもののうち、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められる。                                                               3.平成16年7月15日、異議申立人は、本件決定を不服として、行政不服審査法第6条の規定により、異議申立てを行った。

第2 本件異議申立ての趣旨及び異議申立人の主張要旨                                   1, 本件異議申立ての趣旨                                                 本件決定を取り消し、本件行政文書中の介護事故の発生施設名及び事故内容の公開を求める。                                                     2, 異議申立人の主張要旨 異議申立人の主張は、概ね次のとおりである。                                                          (1)本件請求を求めるに至った経過                                           異議申立人は、介護事故の当事者家族として、種々陳情を行ってきたが、特に介護事故報告基準がないことが問題である。実施機関に両親の介護事故に関す苦情相談をしていたのにもかかわらず、介護保険法に従って事業者に介護事故報告書を速やかに堤出させるよう調査及び指導しなくてはならないのだが、1年間報告がないことは実施機関としての対応に欠けていたと言わざるを得ない。実施機関に事業者の実地指導についての質問を2003年6月にしている。実施機関と苦情相談のやりとりを行い、補足として平成13年に何度か電話での相談もしている。そして8月14日に実施機関に出向いて事故報告書の提出及び実地指導をお願いしたその後の実施機関のコンプライアンスに欠けた指導ぶりや対応には問題があり、また速やかに事故報告書が提出できていない状況では、被害者としては裁判をするにしても証拠となるものがないに等しければ裁判にもならない。このように時間の経過とともに利用者の権利擁護の観点からも速やかに記録の開示が重要となる。                                                                         (2)情報公開の理由と主張及び反論                                      1 評価基準の査定                                                    2 利用者が良い介護・悪い介護の事業所を選ぶ為の判断基準                               
3(品質保証) 介護サービスの質の明示・・大阪府の義務である                                4 大阪府の責任                                                     ア 事業所に認可を交付している責任                                             イ 府民の税金で施設建設費を補助している責任                                        ウ 保険料を適用している責任                                                エ 介護制度を運営している責任                                            
5 介護事業所名を公開することにより事故再発防止や事故未然防止システム構築にも寄与る。                6 介護事業所名を公開することにより生命及び身体の安全対策の向上が期待でる。                                                        7 医療事故や介護事故の公表及び情報公開は社会的要請でもある。              上記のように大阪府には責任や義務があるが、事業所名を公開しないことにより利者が粗悪な事業所とは知らず選択して取り返しのつかない事故等が発生した場合は大阪府はどのような責任を取るのか。実施機関と介護事業所とは癒着の構図ができており、事業所名の情報公開をすることが実施機関と介護事業所の立場や都合などで保身的な対応になり、実施機関は大阪府民の高齢被害者の立場を考えない無責任な実施機関と言わざるを得ない。また、実施機関の主張に、「特定の個人が識別され得るもののうち、一般に他人に知られたくないと望むことが正当である。」とあるが、これは逆に実施機関や介護事業所の立場や都合により、他人に知られたくないと望むことであり、また「府が公表する慣行もない。」としているが、これは府側の身勝手な判断であり、介護事故被害者はむしろ二度と介護事故のないようにと望み、情報公開することによって介護事故予防にもなり、異議申立人ら及び介護事故被害者や大阪府民は、介護事故発生事業所名と事故内容を被り、不適格で無為無策無能な仕事により高齢者が死傷したり精神的にも肉体的にも損害を被る状況が発生いたしております。介護事業所の介護技術及び能力の欠落や事故予防マニュアルすら出来ていない介護事業所の内部システムの不完全な状況での、実施機関のいい加減な介護認可交付により、その色々な状況により私どもの両親は、短命に至ったのである。これは、実施機関や介護事業所の共同間接的過失行為にあたり、実施機関の不作為な仕事により人々が死亡に至る事があってはならない。そんなシステムであってはならない。しかし、現実にはこのように死亡に至る事故が発生いたしております。                         問題点                                                       
(1) いい加減な認可交付の問題                                             介護制度おける教育・法律・介護システムなど網羅来ていい               ( 2) 実施機関の無為無策の問題                                            1、介護事故報告基準が無い。                                              2、介護事故説明システムが無い。                                            3、介護事故救済システムが無い。                                          
4、介護事故防止システムの欠落。                                          
5、危機管理意識の欠落。                                                6、人道人権の対応システム網羅の欠落。                                         7、コンプライアンスに欠けた状況時の罰則制度の欠落。                                    ( 3) 実施機関の実地指導の問題                                            1、速やかな事案行動及び対応の欠落。                                          2、コンプライアンスに欠けた行動や指導及び対応等。                                   3、手ぬるい指導等(後々に多数多大な事故発生有り)                                   (4) 実施機関の対応の問題                                                1 、無責任で不誠実な対応                                               2、保身的で中身の内容ない希薄な対応                                        
3、人としてモラルに欠けた礼儀の無い対応                                      
4、使命感や倫理観・道徳の欠落した対応                                       
5、無為無策で不作為な対応と仕事ぶりと人間性の欠落達

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