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介護事故事件「当該家族への冷淡な守口市役所悪人職員らの蛮行」

2024年12月10日 15時37分40秒 | 政治
 介護事故が発生したとき、その介護制度が軟弱な為に、それに係る人々が保身なる対応と共に被害者が戸惑う結果となり、一番被害を被る利用者や家族が困る事になります。その介護制度を整備して利用者や家族が困る事が無いように万全な対策と、介護の安全と安心な対策整備をすると共に、万が一不幸に介護事故が発生した時は、その対処制度の構築が重要であります。介護事故が発生しないように介護事業所は利用者のアセスメントをいかに把握するか。それによりケアプランをいかに計画・継続・再計画をしていく重要性と、特に再計画は各事業所の能力手腕が問わわれるところであります。その為には事業所内の内部制度や体制や規約が重要であります。介護事故が発生したときの対処制度は事故種類の把握等と共に、行政による改善策や改善の再構築をする為の行動力と能力手腕が特に求められるところで有ります。                                              私が介護事故の当事者家族で、事故での歯がゆい思いや戸惑わされてきた事など、また疑問に思ったり、不愉快な思いを被った事ですが、今後の私達が介護制度を利用する立場となった時に、介護制度の不備不足な状態で放置されている現状では、事有る事に人々が不愉快な不当行為を受ける事となります。私の両親は介護施設での転倒事故(転倒事故は原因不明で解明できず)で、大腿骨骨折により両親は痛みを職員に訴えていましたが、ただシィプ薬を貼るだけで、看護士による稼働確認も怠り、毎日痛みを訴えながらも処置されず、しかも三日間も施設内で体を移動させられたりして、三日後施設と契約している病院の医師の施設巡回により大腿骨の痛みを訴えていました両親の骨折を発見いたしました。その後、病院で大腿骨の大手術をいたしましたが、それにより寝たきりとなり、体も弱り果てて四か月後に合併症(肺炎)を起こして短命にいたりました。医師によりますと、「骨折がなければ、5年や10年は十分に生きておられました。」と医師に言われており無念な両親が、誠に残念でなりません。

 事故施設事業者の説明によりますと、施設では過失が無いので補償などしないとの事です。行政苦情相談では、民間の契約事項であると責任を回避され、また適切なアドバイスも無く、行政の保身的な素知らぬ対応で、介護事故の事実関係も調査されず、また保険者としての行政指導もありませんでした。その後、国民健康保険団体連合会の苦情申し立てにより介護事故調査をしていただきましたが、事故施設は国保連の事故についての色々な問題を指摘されながらも、事故施設事業者からは誠意ある対応が無く、被害利用者や家族は戸惑うばかりで、人間不信になるような対応や制度を改善して正義・正道が罷り通る日本人社会にならないものでしょうか。

 高齢で弱者なる利用者に介護事故が発生した時に、心身機能が劣る為に泣き寝入りとなる仕組みですが、泣き寝入りと成らないよう利用者に優しい制度が求められています。私が問題とします介護制度は、運営上基本的な不備が有ります。介護事故が発生いたしますと、介護事業者は、介護保険法厚生省令第35条第1項によれば、「介護事故が発生した場合は、速やかに市町村、入所者の家族等に連絡を行うと共に、必要な処置を講じなければならない。」と言う定めに於いて、事故施設事業者は市町村に介護事故の連絡をしなくては成りません。ここで問題が発生いたします。(1)介護事業者に介護事故の定義や、その種類分類が明示されていないことと、介護事故報告基準も無いので事故報告がされないのです。(2)介護保険法により事故報告は速やかに市町村に報告しなくては成らないのですが、速やかな事故報告期日とは何時の事を示すのか。24時間以内なのか、1週間位なのか、1か月後か、1年後なのか。私の場合は、府市町村に相談して苦情を申し立てても1年間も事故報告書が有りませんでした。(3)介護保険法に違反しても罰則規定が甘く法律や規定・省令に従う介護事業者が少ないのが現状です。と言う問題点を指摘いたします。この問題点を解決するには、(A)介護事故報告基準の要領を明示する事です。(B)介護事故報告時間の規定を明示する事です。(C)介護保険法以外での自冶体の条例による罰則規定の制定を設ける事です。 法律違反をするのだから当然の処置が強く求められます。社会責任の自覚とコンプライアンス(法令順守)の精神を求める必要が有ります。また、行政の責任有る対応や社会的正義と正道なる人間性行動が特に求められます。

  上記の介護制度の基本を整備改善し構築できて初めて介護運営が出来るのです。       

介護事故に至った利用者や家族への報告義務はどうなるのでしゃうか。事故事業者の口頭説明では、後々言った言わなかったの問題が生じる事になります。また、高齢者の利用者に説明しても問題ですので、介護事故による利用者や家族への介護事故報告用ホーマット(要領)が明示していれば、上記の問題は起こりません。これは、行政が責任を持って整備して構築するべき事です。私が介護事故報告書(ホーマット)を作成いたしましたので、参考にして下さい。(上記の事柄を大阪府に陳情後、私の介護事故報告書(ホーマット)を参考に介護事故報告書を構築され、大阪府下の自冶体に通知されました。)

 さて、介護事故に至った利用者への損害救済策が無いのでしょうか。事業者に介護の世話を受けているからと精神的に何も言えない利用者の心情と共に、能力や心身機能が衰えて抗議や訴える事の出来ずらい出来ない人々の立場の解決策が必要となります。私の提案としての「案」ですが、介護事故報告書により事故の調査権を持った第3者機関(事故交渉人)と言う機関を設置して、事故事業者と介護利用者の介護事故解決の任務に当たる高齢者に親切で優しい制度の構築が特に強く求められています。                                        ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー       
毎日新聞   2004年(平成16年)10月6日(水)             「事故や苦情の山だ」。大阪市に住む自営業、辻本勝美さん(53)は、大阪府などから情報公開で手にした介護施設の指導改善報告書を前に語気を強めた。A4判で7000枚近く、重ねると約2メートルにもなる。辻本さんの父(当時77歳)は01年4月、肺炎のため亡くなった。その4ヵ月半前、入っていた特別養護老人ホームの食堂で夜8時ごろ、床に倒れているのを介護職員が見つけた。老人保健施設から移って3ヵ月半後の出来事だった。しかし、処置は右大腿部を湿布されただけ。けがから3日目、嘱託医に痛みを訴え、ようやく病院に運ばれた。大腿骨が折れていた。年末には病院を退院しホームへ戻ったが、ほぼ寝たきりになっていた。辻本さんは「転倒は見守りを怠ったせい」と施設に詰め寄ったが、ホームは「けがをさせたのは申し訳ないが、倒れた原因は分からず、過失はない」と対立した。辻本さんからの苦情を受け、介護保険の報酬支払い審査機関、大阪府国保連が同年11月にホームを調査した。翌年、「夜の転倒予防の工夫に疑問が残り、骨折の早期発見は可能だった」との結果が本人に届いた。しかし、両者の言い分の溝は埋まらず、困った家族は02年5月、800万円の賠償を求め、枚方簡裁(大阪府)へ調停を申し立てた。弁護士に頼む余裕はなく、死亡診断書や入居契約書、介護記録などを自分で用意した上のことだった。調停は10回続いた。辻本さんはホームに改めて「ミスがもとで寿命を縮めた」と訴えたが、ホームは「お父さんは若いころからたばこを吸い、膿胸を患うなど肺は悪かった。賠償金は払わない」と譲らなかった。施設が雇った弁護士を相手に話し合う心労は並大抵ではなかった。それでもホーム側に骨折を早く発見できなかった不注意をわびさせ、88万円を支払わせる合意にまでこぎつけた。ホームの担当弁護士は和解前に、記者に「再発防止にはスタッフを充実するしかない。そのためには介護報酬を引き上げないと駄目だ」と胸の内を明かした。鹿児島大の伊藤周平教授(社会保障法)は「まず事故情報をオープンにして問題点を共有し、再発防止の教育をすることだ」と指摘する。辻本さんは今、膨大な指導改善報告書を調べている。そこからは、驚くべき介護現場の実態が浮かび上がる。薬や預託金のずさんな管理、過剰請求、ケア記録の欠落など低いモラル。トイレのタオルの共有や、リネン室での汚物保管といった不衛生な現状も散見される。徘徊防止という理由があるとはいえ、自分で脱げない「つなぎ服」による拘束と、その拘束を誰が決定するかも決まっていないあいまいな運営。そして、介護事故の数々。「介護に携わる人を責めるためではなく、だれもが利用できる安心した制度にしたい」と辻本さんは話す。老いを支える現場が揺らぐ。第三者の目が届きにくい施設や自宅で、ミスかどうかさえ分からない本人。お世話してもらっていると遠慮がちになる家族。閉じた構図の中でこれまで表面化しなかった介護ミスを問う裁判が全国各地で起きている。裁判を通し、介護の「いま」を報告する。                          
(毎日新聞社)文・横田一  写真・山本晋                                 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー                                                   表題(介護が裁かれるとき)著者(横田 一)発行所(岩波書店)を参照してください。         ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー                 


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