大阪地方裁判所・令和2年2月13日(判決)
平成30年(ワ)第5294号 ・ (行ウ)第185号
裁判長裁判官 (松永 栄治) 宮端謙一 渡邊直樹
大阪高等裁判所・令和2年8月27日(判決言渡)
令和2年(行コ)第41号
裁判長裁判官 (植屋 伸一) 高松宏之 原 司
最高裁判所第一小法廷 令和3年3月4日
令和2年(行ツ)第283号 ・ (行ヒ)第331号
裁判長裁判官 (山口 厚) 池上政幸 小池 裕 木澤克之 深山卓也
上記の裁判官らにより違法な判示判決をされた。その一部例を列記説明いたします。
被告らが当該敷地に「課税上の道路がない。」と主張したが課税上の道路を構築して
非住宅用地と小規模住宅の按分通路賦課し、「法律や公的基準の規定に無い自由解釈
拡張按分賦課徴収」した課税要件法定(憲法84条違反)の事案である。裁判官らの
判決は「自由解釈拡張按分賦課が合理的である。」として判示し原告に対して「棄却
判決」をした。裁判官らの課税要件法定に違法した判決だが、(例として)広域暴力
団の縄張りで所場代として所得に応じて法律に無い自由解釈所得拡張按分割して窃取
する事を「合理的である」として窃取容認した恐ろしい違法な判決をしたのである。
また原告は上記「道路」は道交法2条1項1号の地方税法348条2項5号「道路」
と主張したが、被告は上記の原告敷地に「道路」は無く全て敷地であると主張して、
原告の家の玄関前は道路は無く「庭」であり、その横は自家用駐車場であると主張し
た。被告の主張に対し事前に「無断敷地侵入拒否」の通告通知した。しかし、被告ら
は、原告敷地に無断で被告主張の原告敷地玄関前「庭」や自家用駐車場に無断で侵入
し、原告敷地のあらゆる場所を盗撮し一般に公開した。被告の刑法犯行為を裁判官ら
の判示は「原告が道交法や地方税法348条2項5号「道路」と主張し被告無断侵入
行為を容認した。」と判示し、確定もしていない原告敷地道路主張を裁判官らは故意
に判示容認し、被告らの無断敷地侵入行為の自白を無視し、憲法31条・35条等や
刑法130条違反を無視して一方的に原告を差別して、邪悪な裁判官らは同胞の被告
を公権力で擁護して原告に対して「棄却判示判決」した。組織的犯罪の共犯裁判官ら
である。また、裁判官らは上記(地方税法348条2項5号)の道路は無いとして、
被告らの自由解釈拡張按分賦課が「合理的按分賦課徴収」であるとして、上記判示と
真逆の判示をして同胞の被告らを擁護し一方的に原告に対し差別して幇助罪棄却判決
をした事案である。上記の如く裁判官らは、同胞の公権力者の被告らを擁護幇助して
継承共犯の「判示判決」を行使した。裁判官らは公権力で思惑判示を操り法律を軽視
し邪悪刑法犯らを擁護し民主主義の崩壊させた判示判決である。これは一部例である
が、国民の皆様は原告と被告の主張文及び裁判官の判示を見分していただいて、公権
力暴力団らの邪悪邪心の擁護共犯幇助罪判決し国民差別無縁孤立人間社会を構築した。
組織的犯罪処罰法違反の組織的幇助罪行使の公権力暴力団らの悪人更生が可能か否か。
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平成30年(ワ)第5294号 ・ (行ウ)第185号
裁判長裁判官 (松永 栄治) 宮端謙一 渡邊直樹
大阪高等裁判所・令和2年8月27日(判決言渡)
令和2年(行コ)第41号
裁判長裁判官 (植屋 伸一) 高松宏之 原 司
最高裁判所第一小法廷 令和3年3月4日
令和2年(行ツ)第283号 ・ (行ヒ)第331号
裁判長裁判官 (山口 厚) 池上政幸 小池 裕 木澤克之 深山卓也
上記の裁判官らにより違法な判示判決をされた。その一部例を列記説明いたします。
被告らが当該敷地に「課税上の道路がない。」と主張したが課税上の道路を構築して
非住宅用地と小規模住宅の按分通路賦課し、「法律や公的基準の規定に無い自由解釈
拡張按分賦課徴収」した課税要件法定(憲法84条違反)の事案である。裁判官らの
判決は「自由解釈拡張按分賦課が合理的である。」として判示し原告に対して「棄却
判決」をした。裁判官らの課税要件法定に違法した判決だが、(例として)広域暴力
団の縄張りで所場代として所得に応じて法律に無い自由解釈所得拡張按分割して窃取
する事を「合理的である」として窃取容認した恐ろしい違法な判決をしたのである。
また原告は上記「道路」は道交法2条1項1号の地方税法348条2項5号「道路」
と主張したが、被告は上記の原告敷地に「道路」は無く全て敷地であると主張して、
原告の家の玄関前は道路は無く「庭」であり、その横は自家用駐車場であると主張し
た。被告の主張に対し事前に「無断敷地侵入拒否」の通告通知した。しかし、被告ら
は、原告敷地に無断で被告主張の原告敷地玄関前「庭」や自家用駐車場に無断で侵入
し、原告敷地のあらゆる場所を盗撮し一般に公開した。被告の刑法犯行為を裁判官ら
の判示は「原告が道交法や地方税法348条2項5号「道路」と主張し被告無断侵入
行為を容認した。」と判示し、確定もしていない原告敷地道路主張を裁判官らは故意
に判示容認し、被告らの無断敷地侵入行為の自白を無視し、憲法31条・35条等や
刑法130条違反を無視して一方的に原告を差別して、邪悪な裁判官らは同胞の被告
を公権力で擁護して原告に対して「棄却判示判決」した。組織的犯罪の共犯裁判官ら
である。また、裁判官らは上記(地方税法348条2項5号)の道路は無いとして、
被告らの自由解釈拡張按分賦課が「合理的按分賦課徴収」であるとして、上記判示と
真逆の判示をして同胞の被告らを擁護し一方的に原告に対し差別して幇助罪棄却判決
をした事案である。上記の如く裁判官らは、同胞の公権力者の被告らを擁護幇助して
継承共犯の「判示判決」を行使した。裁判官らは公権力で思惑判示を操り法律を軽視
し邪悪刑法犯らを擁護し民主主義の崩壊させた判示判決である。これは一部例である
が、国民の皆様は原告と被告の主張文及び裁判官の判示を見分していただいて、公権
力暴力団らの邪悪邪心の擁護共犯幇助罪判決し国民差別無縁孤立人間社会を構築した。
組織的犯罪処罰法違反の組織的幇助罪行使の公権力暴力団らの悪人更生が可能か否か。
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