公務員(公権力暴力団公務員らの組織連帯犯罪)    

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大阪地方検察庁/守口警察署(告訴状)

2024年12月11日 15時49分31秒 | 政治
 

    


               告訴状                                       
告訴人
住 所 : 大阪府守口市
氏 名 : 辻本 勝美
職 業 : 自営業
TEL : 06-0000-0000

被告訴人
住 所 : 大阪府守口市京阪本通2丁目2番5号
氏 名 : 西端 勝樹
職 業 : 守口市長
TEL : 06-6992-1221

平成29年8月2日
大阪地方検察庁・特別捜査部 様

告訴の趣旨
 被告訴人は下記犯罪を犯し、住居侵入罪(刑法130条)に該当いたします。 
被告訴人は当該土地を敷地と認識しているにも関わらず、また被告訴人の面々
達に管理者の許可無き者は敷地に入れません。と通知していたにも関わらず、
告訴人の敷地と認識し、6月頃に当該敷地の管理者の意思に反して被告訴人は、
不法住居侵入をして当該敷地のあらゆる場所を盗撮(軽犯罪法違反)(プライ
バシー違反)の加害行為を行使した罪に対して厳重に処罰されたくここに告訴
いたします。

1、告訴の理由
当該敷地告訴土地住所 : 大阪府守口市
実 行 行 為    : 建造物等住居侵入及び盗撮
主 観        : 故意犯
実 行 着 手    : 平成29年6月

 被告訴人は、当該土地に盗撮目的で住居侵入して盗撮着手した加害行為は
観念的競合(54条1項)ともなり、また軽犯罪法違反やプライバシー違反及び
守口市役所の職務上の注意義務違反であり、国家賠償法1条や公務員法に抵触
するものです。
守口市は当該土地を敷地と通知され、敷地と認識して故意に盗撮目的で当方の
敷地に管理者の通告に反して住居侵入し敷地のあらゆる所を盗撮したのです。
再三再四守口市側には、敷地に侵入した場合は、「住居侵入罪」になる。と注意
忠告通知したのにも関わらず、守口市役所はその通知を無視して故意に当方
敷地に盗撮目的で住居侵入した加害行為は許し難き行為であるので、ここに
被告訴人の厳重な処罰を求める為に、告訴いたします。

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         告訴状                                                 告訴人
住 所 : 大阪府守口市
氏 名 : 辻本 勝美
職 業 : 自営業
TEL : 06-0000-0000

被告訴人
住 所 : 大阪府守口市京阪本通2丁目2番5号
氏 名 : 西端 勝樹
職 業 : 守口市長
TEL : 06-6992-1221

平成30年1月11日
大阪地方検察庁・特別捜査部 様

 告訴の趣旨
 被告訴人は下記の犯罪を犯し、詐欺罪(刑法246条)に該当いたします。
当方敷地の旧私道に於いて10分の1の減免となっており、これを非課税に
成る為の交渉で、二軒家があれば私道は「非課税」との事で、一軒家二世帯
予定を変更して、二軒屋二世帯へと設計を変更して新築をいたしました。
一軒家から二軒屋の変更に伴う損害金額は1千万円位に成ります。
人を欺いて、錯誤に陥れて私道を「非課税」にしない事や「減免賦課」としな
い悪意ある欺罔(嘘)の行為及び本来無い「道」を非住宅側に増幅させ多大に
窃取した行為は「詐欺罪」に該当し、厳重に処罰されたくここに告訴いたします。

 告訴の理由
 だまし(嘘)行為 : 上記の趣旨に述べた如く、人を欺いて、錯誤に陥し
入れさせて、多大な損害被害を被らせた加害行為の「詐欺罪」である。
 詐欺(嘘)行為 : 守口市は当該敷地内には課税上の「道」は無いなぞと
主張(甲4号証)していたが、守口市は勝手に課税上の「道」を作り増幅して
その「道」を按分(調査認定図の算式(E)(21.45㎡)部分として賦課し
た行為は、固定資産税及び都市計画税を多大に窃取する為に人を欺罔して錯誤
に陥れ財産上の処分をなさしめ、不法に財物、財産上の利益を騙取した犯罪で
ある。窃盗罪(刑法235条)及び詐欺罪(刑法246条)である。

 証拠書類
 甲1号証から甲11号証まで別紙提出。

守口市行政不服審査会 御中
                         2021年10月 14日
                         審査請求人:辻本 勝美
         (口頭意見陳述の拡張)
 令和3年10月6日に守口行政不服審査会に於いて「口頭意見陳述」で審査請求人
が述べた案件につき、文書にて守口行政不服審査会への拡張として案件を提出致します。
              記
 第1、処分庁の一連行為が、詐欺罪(刑法第246条)・公務員職権乱用罪(刑法第
193条)・虚偽公文書作成等の罪(刑法第156条)・信用失墜行為(法第33条)
(法第29条第1項第3号)などの作為の犯罪等不法行為で有るのか否か。
① 当該敷地には、当初7軒の倉庫(別紙図面添付)が有り、倉庫の私道は処分庁が減免
として賦課していた。その倉庫を解体し、当該敷地に一軒家二世帯の新築を建設にあたり、
守口市課税課に当該敷地の私道(一般の交通に供する)が非課税に成る為の相談をした。
守口課税課職員らは、一軒家では無く二軒屋以上でないと非課税にはならないと当該に
通知した。(甲3号証)の図面を示し、再度当該敷地私道の非課税「私道」の相談をした。
守口市課税課職員らは、(甲3号証)の私道であれば非課税とします。と当該に通知した。
② 一軒家二世帯新築であれば、二千万円の建築費であったが、二軒屋二世帯の新築費は
三千万円となるが、処分庁の私道の非課税通知を信じて、二軒屋二世帯の新築をした。
③ 二軒屋二世帯新築後に守口市課税課に(甲3号証)地方税法第348条私道非課税の
申告の申請を通知した。
④ 処分庁は、当該に当時(甲1号証)等納税通知書を送付した。そこには私道が非課税
では無しく、地方税法384条申請を無視し私道に賦課した。処分庁に抗議し、説明を求め
た。処分庁は(甲2号証の1)を提示し説明した。当該に対し欺罔し錯誤させ財産を徴収し
た。上記行為は、詐欺行為であり(甲2号証の1)調査認定図を示し、当該意思を抑圧して、
当該私道非課税申請(地方税法384条)を無視し、前非課税通知を蔑ろにして当該権利を
阻害妨害し欺罔して当該に義務のない行動選択をさせ被害損害を与えた公務員職権乱用罪を
行使した。刑法第193条違反である。また、甲1号証や2号証は、虚偽公文書作成である。
⑤(甲4号証)市民の声を示し「課税上の道路として扱うべき部分は存在しない。」と主張
しながら、(甲2号証の1)調査認定図で課税上の道路を存在させて法律・条例・公的基準
の定めが無い拡張按分賦課した。「私道」や「道路」や「通路」は存在しない、車両や人は
当該敷地を通り入場するものであるとした。しかし、甲1・2・4・5号証を虚偽し違法按
分通路なる憲法84条違反をして、当該地方税法384条申請を無視し、普通徴収にしても
法律等公的基準賦課規定や条例に無い処分庁自由解釈拡張按分賦課をして、当該財産を窃取
し金銭を詐欺した。行政不服審査会に於いて、憲法84条違反でない文献等法律や公的な
基準文献資料があるならば、それを当該に示し添付して裁決して説明責任を行使して下さい。
                                    
守行服審第16号(令和3年11月24日)「答申書」
第1、審査会の結論
   本件審査請求は、棄却するのが相当である。
(答申に関与した委員の氏名・職)
会長 : 土井 廣  (弁護士)
委員 : 板垣 善雄 (弁護士)
委員 : 園田 寿  (甲南大学名誉教授・弁護士)
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告訴状                                   告訴人
住 所 : 大阪府守口市
氏 名 : 辻本 勝美
職 業 : 自営業
TEL : 06-0000-0000

被告訴人
住 所 : 東京都千代区霞が関1丁目2番2号
氏 名 : 不 詳
職 業 : 国
TEL : 03-5253-1111

平成30年1月23日
大阪地方検察庁・特別捜査部 様

 告訴の趣旨
 (辻本芳一)が年金給付手続きの時に厚生年金被保険者期間を社会保険庁職員
により故意に消されて一生涯に渡り厚生年金の給付を消失させた財産権の窃盗で
あり、詐欺師達である。年金契約に於いて保険料を強制徴収し、年金給付時には
故意に年金期間を消した窃盗行為は、詐欺であり年金の窃盗であるので、その
行為は許し難くここに告訴致します。

 告訴の理由
 芳一に年金給付すべき期日に年金支払の記録を消失させたと欺瞞し、芳一を
錯誤に嵌めさせて一生涯の年金給付を不支給し窃盗/したものである。
また、芳一の死後に家族が芳一の窃盗された年金記録を発見いたし、被告訴人達
に損害賠償請求したものの、年金の元本を被告訴人達は、窃盗を認めて、当方
家族に元本を支払ったが、元本の遅延金及び延滞金(利息)等の窃盗横領金額
(金1668万0967円)の社会保険庁職員達による詐欺窃盗事件であり、
権力を保持した傲慢で欺瞞する邪悪な詐欺窃盗横領公権力暴力集団達らである。                                                                         


{捜査責任としての被害者被害届に於いて、被告ら公権力に対しての捜査官や検事
は擁護忖度し、正犯者を幇助(刑法62条)して不起訴にする。これは広域暴力団
の配下に裁判所や検察庁等捜査機関があり、そこに被害届や告訴状をを提出しても
結果として擁護忖度幇助し不起訴にして、仲間を前科者としない行為であり、善人
ずらした、仲間を幇助した犯罪者公権力者らの悪行悪質の専制社会構図である。}
「公権力同志悪人らの組織犯罪防止法違反の公務員職権濫用罪の暴力行使の同胞を
擁護忖度した幇助罪行使の犯罪者達である。当該を冒とく愚弄侮辱弾圧した。」

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