公務員(公権力暴力団公務員らの組織連帯犯罪)    

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「公権力組織犯罪処罰法違反」の共同罪人らの蛮行

2024年12月08日 15時40分37秒 | 政治
 公権力保持者らの邪悪な思惑と強硬邪悪権力者らにより、美徳と正義ある国民を弾圧
した。日本国は表面上は民主主義と称しているが、公権力組織邪悪なる権威主義者ども
の公権力組織暴力団の法律を操る邪悪な罪人らの蛮行により数々の被害損害を被った。
国民の血税なる給与泥棒と共に業務と称する刑法犯罪を行使し、民主主義の公平な裁き
と信じた国民が裁判所に訴状や捜査機関に告訴しても公権力に忖度擁護し幇助罪を結託
行使し、同胞らを「悪人を前科罪人と決してさせない。」共同共犯の組織専制の日本社会
に君臨し「時に善人・時に悪人」を使い分け、善人の美徳なるいち国民を愚弄弾圧した。
 当該に於いては、公権力組織邪悪罪人らにより「消された年金」の被害損害である
(7回に及ぶ裁判費用や弁護士費用等雑費や精神的被害損害の7千万以上)に及ぶ苦難
の公権力組織暴力団に窃盗や横領や背任の職権濫用罪暴力により被害損害を当該家族が
被った。また、外灯の器具窃盗や何百冊の図書の横領か器物損壊罪により被害損害を被っ
た。また、法律に無い固定資産税査定により何十年間も窃盗され、行政不服審査法審査
請求書に対して弁護士らは忖度し幇助罪棄却し弁護士と役人の共犯による被害損害だ。
 罪の意識欠如や謝罪の皆無の道徳倫理性欠如の悪人どもであるが、どのような教育を
受けたら自閉化現象の悪党悪人の心根の邪悪性の邪悪欠陥冷淡な人間性となるのか否か。
 善良なる美徳のいち国民は、公権力組織暴力団から身を守る対策として、個々の社会
生活に於いて、公権力暴力団やその家族らとの永遠に無縁社会としての遮断せざるを得ず
双方の子孫らとも関りの無い社会生活の断絶となる。これは、すべて公権力暴力団の
悪人公務員罪人らの組織的犯罪処罰法違反の蛮行弾圧行為により発生させたものだ。
 最終的解決策としては、公権力組織暴力団らとの正義をかけた同胞戦争のみ解決策
となるのか否か。闇の組織正義の行使や社会正義の実行の救済日本社会となるか否か。
「邪悪権力者らとの当該正義をかけた悪人罪人らとの闘い。」[本人訴訟と刑事告訴]
1,平成30年(ワ)第10966号(前訴:原告第1及び第2原告準備書面)
2,令和元年(ネ)第2055号(判決)裁判官による幇助罪棄却判決(控訴理由書記載)
3,令和4年3月3日(大阪地方裁判所民事部)「国と日本年金機構らが消した年金訴訟」
4,令和4年(ワ)第1737号「第1から第6号(原告準備書面)横領等消された年金
5,令和4年(ワ)第1737号「被告:国の答弁書」「日本年金機構の答弁書」
6,令和4年(ワ)第1737号(判決)裁判官の組織的忖度擁護の幇助罪により棄却
7,令和4年(ネ)第1306号(控訴)と(控訴理由書)争点の年金犯罪理由書提出
8,令和5年(ネ)第1306号(判決)裁判官の組織的忖度擁護の幇助罪判決の棄却
9,令和5年11月29日「大阪地方検察庁に上記年金犯罪の(告訴状)を送付する。」
 組織的犯罪処罰法違反・幇助罪・公務員職権濫用罪:公文書偽造罪:横領罪・詐欺罪
日記(特事)第291号(令和5年12月5日)「告訴状の受取拒否」の幇助罪行使返却
日記(特事)第299号(令和5年12月21日)「告訴状の受取拒否」幇助罪行使返却
日記(特事)第21号(令和6年1月付)刑事課「告訴状の受取拒否」の共同正犯幇助罪
大阪府守口警察署:刑事課知能犯係「年金の横領・窃盗罪の「告訴状受取拒否」の幇助罪
大阪弁護士会に年金犯罪被害損害の刑事告訴の通知の弁護士紹介拒否の不法行為された。
「裁判官や検事や邪悪年金職員らは共同正犯の幇助罪行使し当該金銭を組織泥棒をした。」

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裁判官ら「公権力者共同正犯悪人らの擁護幇助罪判示判決」

2024年12月08日 15時40分23秒 | 政治
大阪地方裁判所・令和2年2月13日(判決)
平成30年(ワ)第5294号 ・ (行ウ)第185号
裁判長裁判官 (松永 栄治) 宮端謙一 渡邊直樹

大阪高等裁判所・令和2年8月27日(判決言渡)
令和2年(行コ)第41号
裁判長裁判官 (植屋 伸一) 高松宏之 原 司


最高裁判所第一小法廷 令和3年3月4日
令和2年(行ツ)第283号 ・ (行ヒ)第331号
裁判長裁判官 (山口 厚) 池上政幸 小池 裕 木澤克之 深山卓也

 上記の裁判官らにより違法な判示判決をされた。その一部例を列記説明いたします。
被告らが当該敷地に「課税上の道路がない。」と主張したが課税上の道路を構築して
非住宅用地と小規模住宅の按分通路賦課し、「法律や公的基準の規定に無い自由解釈
拡張按分賦課徴収」した課税要件法定(憲法84条違反)の事案である。裁判官らの
判決は「自由解釈拡張按分賦課が合理的である。」として判示し原告に対して「棄却
判決」をした。裁判官らの課税要件法定に違法した判決だが、(例として)広域暴力
団の縄張りで所場代として所得に応じて法律に無い自由解釈所得拡張按分割して窃取
する事を「合理的である」として窃取容認した恐ろしい違法な判決をしたのである。
また原告は上記「道路」は道交法2条1項1号の地方税法348条2項5号「道路」
と主張したが、被告は上記の原告敷地に「道路」は無く全て敷地であると主張して、
原告の家の玄関前は道路は無く「庭」であり、その横は自家用駐車場であると主張し
た。被告の主張に対し事前に「無断敷地侵入拒否」の通告通知した。しかし、被告ら
は、原告敷地に無断で被告主張の原告敷地玄関前「庭」や自家用駐車場に無断で侵入
し、原告敷地のあらゆる場所を盗撮し一般に公開した。被告の刑法犯行為を裁判官ら
の判示は「原告が道交法や地方税法348条2項5号「道路」と主張し被告無断侵入
行為を容認した。」と判示し、確定もしていない原告敷地道路主張を裁判官らは故意
に判示容認し、被告らの無断敷地侵入行為の自白を無視し、憲法31条・35条等や
刑法130条違反を無視して一方的に原告を差別して、邪悪な裁判官らは同胞の被告
を公権力で擁護して原告に対して「棄却判示判決」した。組織的犯罪の共犯裁判官ら
である。また、裁判官らは上記(地方税法348条2項5号)の道路は無いとして、
被告らの自由解釈拡張按分賦課が「合理的按分賦課徴収」であるとして、上記判示と
真逆の判示をして同胞の被告らを擁護し一方的に原告に対し差別して幇助罪棄却判決
をした事案である。上記の如く裁判官らは、同胞の公権力者の被告らを擁護幇助して
継承共犯の「判示判決」を行使した。裁判官らは公権力で思惑判示を操り法律を軽視
し邪悪刑法犯らを擁護し民主主義の崩壊させた判示判決である。これは一部例である
が、国民の皆様は原告と被告の主張文及び裁判官の判示を見分していただいて、公権
力暴力団らの邪悪邪心の擁護共犯幇助罪判決し国民差別無縁孤立人間社会を構築した。
組織的犯罪処罰法違反の組織的幇助罪行使の公権力暴力団らの悪人更生が可能か否か。

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大阪府情報公開「守口市介護事故事件異議事案」

2024年12月08日 15時40分06秒 | 政治
平成16年6月24日・・(行政文書公開請求書) 

平成16年7月8日・・・(大阪府)(部分公開決定通知書)

平成16年7月14日・・(大阪府情報公開審査会)受理日                                                  (施設介護事故報告概要部分公開決定異議申立事案)                                  平成16年7月16日・・(大阪府情報公開審査会)諮問日

平成16年8月3日・・・(大阪府の弁明書)(高施第1358号)                                                    (大阪府情報公開審査会) 会長:塚本美彌子 

平成16年8月3日・・・(大阪府情報公開審査会) (大公審第36号)                                                      大阪府の弁明書(写し)の送付及び反論書の提出について(通知)

平成16年8月12日・・(反論書の1と2)を(大阪府情報公開審査会)へ提出

平成17年3月14日・・答申の写しについて(送付)(大公審第76号)

平成17年3月14日・・異議申立てに対する決定について(答申)(大公審答申第102号)

平成17年3月25日・・異議申立てに対する決定(通知)(高施第2038号)

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                  決定書

 異議申立人                                                        大阪市OOOO×××                                                    辻本勝美

 異議申立人から平成16年7月15日に提起された大阪府情報公開条例(以下「条例」という。)第13条第1項の規定による部分公開決定処分に係る異議申立て(以下「本件異議申立て」という。)について、次のとおり決定する。

                   主文

1 本件部分公開決定のうち、「事故の当事者の状況、既往疾患名及び負傷の程度並びにこれらを特定し得る部分」を非公開とする部分を取り消す。                                          
2 本件異議申立てに関するその余の部分は棄却する。

                   理由

第1 事実                                   
1.平成16年6月24日、異議申立人は、大阪府知事(以下「実施機関」という。)に対して、大阪府情報公開条例(以下「条例」という。)第6条の規定により、「介護保険法第35条1項による介護事故報告書での事業者名別、事故種類別件数(平成12年より平成16年6月分まで)」についての公開請求(以下「本件請求」という。)を行った。                       2.平成16年7月8日、実施機関は本件請求に対応する行政文書として、「施設におけ介護事故報告書(平成12年、平成13年、平成14年、平成15年度)」(以下「本件行政文書」という。)を特定の上、「事故の当事者の状況、既往疾患名及び負傷の程度並びにこれらを特定し得る部分。事故の発生月日。事故の発生施設名。」を除いて公開するとの部分公開決定(以下「本件決定」という。)を行い、公開しない理由を次のとおり付して異議申立人に通知した。                                                                    (公開しない理由) 大阪府情報公開条例第9条第1号に該当する。                              本件行政文書(非公開部分)に個人の状況、既往疾患名、負傷の程度等に関する情報等が記載されており、これらの情報は個人のプライバシーに関する情報であって、特定の個人が識別され得るもののうち、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められる。                                                               3.平成16年7月15日、異議申立人は、本件決定を不服として、行政不服審査法第6条の規定により、異議申立てを行った。

第2 本件異議申立ての趣旨及び異議申立人の主張要旨                                   1, 本件異議申立ての趣旨                                                 本件決定を取り消し、本件行政文書中の介護事故の発生施設名及び事故内容の公開を求める。                                                     2, 異議申立人の主張要旨 異議申立人の主張は、概ね次のとおりである。                                                          (1)本件請求を求めるに至った経過                                           異議申立人は、介護事故の当事者家族として、種々陳情を行ってきたが、特に介護事故報告基準がないことが問題である。実施機関に両親の介護事故に関す苦情相談をしていたのにもかかわらず、介護保険法に従って事業者に介護事故報告書を速やかに堤出させるよう調査及び指導しなくてはならないのだが、1年間報告がないことは実施機関としての対応に欠けていたと言わざるを得ない。実施機関に事業者の実地指導についての質問を2003年6月にしている。実施機関と苦情相談のやりとりを行い、補足として平成13年に何度か電話での相談もしている。そして8月14日に実施機関に出向いて事故報告書の提出及び実地指導をお願いしたその後の実施機関のコンプライアンスに欠けた指導ぶりや対応には問題があり、また速やかに事故報告書が提出できていない状況では、被害者としては裁判をするにしても証拠となるものがないに等しければ裁判にもならない。このように時間の経過とともに利用者の権利擁護の観点からも速やかに記録の開示が重要となる。                                                                         (2)情報公開の理由と主張及び反論                                      1 評価基準の査定                                                    2 利用者が良い介護・悪い介護の事業所を選ぶ為の判断基準                               
3(品質保証) 介護サービスの質の明示・・大阪府の義務である                                4 大阪府の責任                                                     ア 事業所に認可を交付している責任                                             イ 府民の税金で施設建設費を補助している責任                                        ウ 保険料を適用している責任                                                エ 介護制度を運営している責任                                            
5 介護事業所名を公開することにより事故再発防止や事故未然防止システム構築にも寄与る。                6 介護事業所名を公開することにより生命及び身体の安全対策の向上が期待でる。                                                        7 医療事故や介護事故の公表及び情報公開は社会的要請でもある。              上記のように大阪府には責任や義務があるが、事業所名を公開しないことにより利者が粗悪な事業所とは知らず選択して取り返しのつかない事故等が発生した場合は大阪府はどのような責任を取るのか。実施機関と介護事業所とは癒着の構図ができており、事業所名の情報公開をすることが実施機関と介護事業所の立場や都合などで保身的な対応になり、実施機関は大阪府民の高齢被害者の立場を考えない無責任な実施機関と言わざるを得ない。また、実施機関の主張に、「特定の個人が識別され得るもののうち、一般に他人に知られたくないと望むことが正当である。」とあるが、これは逆に実施機関や介護事業所の立場や都合により、他人に知られたくないと望むことであり、また「府が公表する慣行もない。」としているが、これは府側の身勝手な判断であり、介護事故被害者はむしろ二度と介護事故のないようにと望み、情報公開することによって介護事故予防にもなり、異議申立人ら及び介護事故被害者や大阪府民は、介護事故発生事業所名と事故内容を被り、不適格で無為無策無能な仕事により高齢者が死傷したり精神的にも肉体的にも損害を被る状況が発生いたしております。介護事業所の介護技術及び能力の欠落や事故予防マニュアルすら出来ていない介護事業所の内部システムの不完全な状況での、実施機関のいい加減な介護認可交付により、その色々な状況により私どもの両親は、短命に至ったのである。これは、実施機関や介護事業所の共同間接的過失行為にあたり、実施機関の不作為な仕事により人々が死亡に至る事があってはならない。そんなシステムであってはならない。しかし、現実にはこのように死亡に至る事故が発生いたしております。                         問題点                                                       
(1) いい加減な認可交付の問題                                             介護制度おける教育・法律・介護システムなど網羅来ていい               ( 2) 実施機関の無為無策の問題                                            1、介護事故報告基準が無い。                                              2、介護事故説明システムが無い。                                            3、介護事故救済システムが無い。                                          
4、介護事故防止システムの欠落。                                          
5、危機管理意識の欠落。                                                6、人道人権の対応システム網羅の欠落。                                         7、コンプライアンスに欠けた状況時の罰則制度の欠落。                                    ( 3) 実施機関の実地指導の問題                                            1、速やかな事案行動及び対応の欠落。                                          2、コンプライアンスに欠けた行動や指導及び対応等。                                   3、手ぬるい指導等(後々に多数多大な事故発生有り)                                   (4) 実施機関の対応の問題                                                1 、無責任で不誠実な対応                                               2、保身的で中身の内容ない希薄な対応                                        
3、人としてモラルに欠けた礼儀の無い対応                                      
4、使命感や倫理観・道徳の欠落した対応                                       
5、無為無策で不作為な対応と仕事ぶりと人間性の欠落達

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介護事故事件「当該家族への冷淡な守口市役所悪人職員らの蛮行」

2024年12月08日 15時39分51秒 | 政治
 介護事故が発生したとき、その介護制度が軟弱な為に、それに係る人々が保身なる対応と共に被害者が戸惑う結果となり、一番被害を被る利用者や家族が困る事になります。その介護制度を整備して利用者や家族が困る事が無いように万全な対策と、介護の安全と安心な対策整備をすると共に、万が一不幸に介護事故が発生した時は、その対処制度の構築が重要であります。介護事故が発生しないように介護事業所は利用者のアセスメントをいかに把握するか。それによりケアプランをいかに計画・継続・再計画をしていく重要性と、特に再計画は各事業所の能力手腕が問わわれるところであります。その為には事業所内の内部制度や体制や規約が重要であります。介護事故が発生したときの対処制度は事故種類の把握等と共に、行政による改善策や改善の再構築をする為の行動力と能力手腕が特に求められるところで有ります。                                              私が介護事故の当事者家族で、事故での歯がゆい思いや戸惑わされてきた事など、また疑問に思ったり、不愉快な思いを被った事ですが、今後の私達が介護制度を利用する立場となった時に、介護制度の不備不足な状態で放置されている現状では、事有る事に人々が不愉快な不当行為を受ける事となります。私の両親は介護施設での転倒事故(転倒事故は原因不明で解明できず)で、大腿骨骨折により両親は痛みを職員に訴えていましたが、ただシィプ薬を貼るだけで、看護士による稼働確認も怠り、毎日痛みを訴えながらも処置されず、しかも三日間も施設内で体を移動させられたりして、三日後施設と契約している病院の医師の施設巡回により大腿骨の痛みを訴えていました両親の骨折を発見いたしました。その後、病院で大腿骨の大手術をいたしましたが、それにより寝たきりとなり、体も弱り果てて四か月後に合併症(肺炎)を起こして短命にいたりました。医師によりますと、「骨折がなければ、5年や10年は十分に生きておられました。」と医師に言われており無念な両親が、誠に残念でなりません。

 事故施設事業者の説明によりますと、施設では過失が無いので補償などしないとの事です。行政苦情相談では、民間の契約事項であると責任を回避され、また適切なアドバイスも無く、行政の保身的な素知らぬ対応で、介護事故の事実関係も調査されず、また保険者としての行政指導もありませんでした。その後、国民健康保険団体連合会の苦情申し立てにより介護事故調査をしていただきましたが、事故施設は国保連の事故についての色々な問題を指摘されながらも、事故施設事業者からは誠意ある対応が無く、被害利用者や家族は戸惑うばかりで、人間不信になるような対応や制度を改善して正義・正道が罷り通る日本人社会にならないものでしょうか。

 高齢で弱者なる利用者に介護事故が発生した時に、心身機能が劣る為に泣き寝入りとなる仕組みですが、泣き寝入りと成らないよう利用者に優しい制度が求められています。私が問題とします介護制度は、運営上基本的な不備が有ります。介護事故が発生いたしますと、介護事業者は、介護保険法厚生省令第35条第1項によれば、「介護事故が発生した場合は、速やかに市町村、入所者の家族等に連絡を行うと共に、必要な処置を講じなければならない。」と言う定めに於いて、事故施設事業者は市町村に介護事故の連絡をしなくては成りません。ここで問題が発生いたします。(1)介護事業者に介護事故の定義や、その種類分類が明示されていないことと、介護事故報告基準も無いので事故報告がされないのです。(2)介護保険法により事故報告は速やかに市町村に報告しなくては成らないのですが、速やかな事故報告期日とは何時の事を示すのか。24時間以内なのか、1週間位なのか、1か月後か、1年後なのか。私の場合は、府市町村に相談して苦情を申し立てても1年間も事故報告書が有りませんでした。(3)介護保険法に違反しても罰則規定が甘く法律や規定・省令に従う介護事業者が少ないのが現状です。と言う問題点を指摘いたします。この問題点を解決するには、(A)介護事故報告基準の要領を明示する事です。(B)介護事故報告時間の規定を明示する事です。(C)介護保険法以外での自冶体の条例による罰則規定の制定を設ける事です。 法律違反をするのだから当然の処置が強く求められます。社会責任の自覚とコンプライアンス(法令順守)の精神を求める必要が有ります。また、行政の責任有る対応や社会的正義と正道なる人間性行動が特に求められます。

  上記の介護制度の基本を整備改善し構築できて初めて介護運営が出来るのです。       

介護事故に至った利用者や家族への報告義務はどうなるのでしゃうか。事故事業者の口頭説明では、後々言った言わなかったの問題が生じる事になります。また、高齢者の利用者に説明しても問題ですので、介護事故による利用者や家族への介護事故報告用ホーマット(要領)が明示していれば、上記の問題は起こりません。これは、行政が責任を持って整備して構築するべき事です。私が介護事故報告書(ホーマット)を作成いたしましたので、参考にして下さい。(上記の事柄を大阪府に陳情後、私の介護事故報告書(ホーマット)を参考に介護事故報告書を構築され、大阪府下の自冶体に通知されました。)

 さて、介護事故に至った利用者への損害救済策が無いのでしょうか。事業者に介護の世話を受けているからと精神的に何も言えない利用者の心情と共に、能力や心身機能が衰えて抗議や訴える事の出来ずらい出来ない人々の立場の解決策が必要となります。私の提案としての「案」ですが、介護事故報告書により事故の調査権を持った第3者機関(事故交渉人)と言う機関を設置して、事故事業者と介護利用者の介護事故解決の任務に当たる高齢者に親切で優しい制度の構築が特に強く求められています。                                        ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー       
毎日新聞   2004年(平成16年)10月6日(水)             「事故や苦情の山だ」。大阪市に住む自営業、辻本勝美さん(53)は、大阪府などから情報公開で手にした介護施設の指導改善報告書を前に語気を強めた。A4判で7000枚近く、重ねると約2メートルにもなる。辻本さんの父(当時77歳)は01年4月、肺炎のため亡くなった。その4ヵ月半前、入っていた特別養護老人ホームの食堂で夜8時ごろ、床に倒れているのを介護職員が見つけた。老人保健施設から移って3ヵ月半後の出来事だった。しかし、処置は右大腿部を湿布されただけ。けがから3日目、嘱託医に痛みを訴え、ようやく病院に運ばれた。大腿骨が折れていた。年末には病院を退院しホームへ戻ったが、ほぼ寝たきりになっていた。辻本さんは「転倒は見守りを怠ったせい」と施設に詰め寄ったが、ホームは「けがをさせたのは申し訳ないが、倒れた原因は分からず、過失はない」と対立した。辻本さんからの苦情を受け、介護保険の報酬支払い審査機関、大阪府国保連が同年11月にホームを調査した。翌年、「夜の転倒予防の工夫に疑問が残り、骨折の早期発見は可能だった」との結果が本人に届いた。しかし、両者の言い分の溝は埋まらず、困った家族は02年5月、800万円の賠償を求め、枚方簡裁(大阪府)へ調停を申し立てた。弁護士に頼む余裕はなく、死亡診断書や入居契約書、介護記録などを自分で用意した上のことだった。調停は10回続いた。辻本さんはホームに改めて「ミスがもとで寿命を縮めた」と訴えたが、ホームは「お父さんは若いころからたばこを吸い、膿胸を患うなど肺は悪かった。賠償金は払わない」と譲らなかった。施設が雇った弁護士を相手に話し合う心労は並大抵ではなかった。それでもホーム側に骨折を早く発見できなかった不注意をわびさせ、88万円を支払わせる合意にまでこぎつけた。ホームの担当弁護士は和解前に、記者に「再発防止にはスタッフを充実するしかない。そのためには介護報酬を引き上げないと駄目だ」と胸の内を明かした。鹿児島大の伊藤周平教授(社会保障法)は「まず事故情報をオープンにして問題点を共有し、再発防止の教育をすることだ」と指摘する。辻本さんは今、膨大な指導改善報告書を調べている。そこからは、驚くべき介護現場の実態が浮かび上がる。薬や預託金のずさんな管理、過剰請求、ケア記録の欠落など低いモラル。トイレのタオルの共有や、リネン室での汚物保管といった不衛生な現状も散見される。徘徊防止という理由があるとはいえ、自分で脱げない「つなぎ服」による拘束と、その拘束を誰が決定するかも決まっていないあいまいな運営。そして、介護事故の数々。「介護に携わる人を責めるためではなく、だれもが利用できる安心した制度にしたい」と辻本さんは話す。老いを支える現場が揺らぐ。第三者の目が届きにくい施設や自宅で、ミスかどうかさえ分からない本人。お世話してもらっていると遠慮がちになる家族。閉じた構図の中でこれまで表面化しなかった介護ミスを問う裁判が全国各地で起きている。裁判を通し、介護の「いま」を報告する。                          
(毎日新聞社)文・横田一  写真・山本晋                                 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー                                                   表題(介護が裁かれるとき)著者(横田 一)発行所(岩波書店)を参照してください。         ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー                 


介護事故(守口市役所伏魔殿の悪人職員らの刑法犯行使)

2024年12月08日 15時39分36秒 | 政治
  両親の介護事故の時の事ですが、市職員に事故施設での介護事故報告書の提出や事故についての調査と指導を依頼しました。毎月職員に連絡を取っていたのですが、職員からの回答は「調査中です」と言いながらも、市職員は事故施設の指導はもとより調査など一切やっていない事がわかりました。介護事故報告書の提出(毎月要求)も1年もかかり、その事について抗議と苦情を言ったら、介護事故から1年後の国民健康保険団体連合会が事故施設の調査や指導を行ったときに一緒に調査や指導を行ったと言い訳を言うのです。しかし、国民健康保険団体連合会の当時担当の職員さんにそのときの事を尋ねると、「市職員さんはオブザーバーとして同行されましたが、調査や指導は一切されていません。」ときっぱりと否定されたのです。また、事故施設の役職員さんに尋ねても、「事故での調査や指導は市職員さんからは受けていません。」と回答されたのです。この一連事が後々の大阪府守口市役所(くすのき広域連合)の保身邪悪邪心なる守口市伏魔殿らの裏工作つじつま会合隠蔽となります。 

 1年半後に上記の調査や指導の件を大阪府守口市長に質問したら、なぜか市職員3名と事故施設長(元市職員)が質問の件について会合されて、市職員の立場上、都合の良い「指導はされていた。」と言う口裏合わせの会合をするありさまです。この件について過去に一切の調査や指導記録(情報公開で確認済み)が無いのに、私の質問により1年半も経過しているにもかかわらず、市職員の立場上、自分達の都合の良い保身なる指導談合文書を作成したのです。(指導談合隠蔽文書入手)守口市長は、その文書を見られて疑問を持たれたのか、介護事故での調査や指導の件について市長の回答は、立場上「指導を行ったという認識でございす。」と言う言い回し方で、はっきりと「指導をいたしました。」と言われないのです。市長の立場上苦慮の末の回答だったのでしょう。このように、公務員の対応や仕事のやり方に対して、私は実損及び精神的被害を被り不愉快極まりない面々達です。このような状況で市民としてどのような理解と認識を持てばいいのでしょうか。不始末の隠蔽には才覚発揮する市職員は、もはや「役人・公務員」ではなく、普段は見せない善人面と言う仮面を被った「悪人」及び「欠陥人間」の集団なのでしょう。多くの市民が投稿で「まともな対応をしてください。」と言っておられるのに、市職員の回答は「市民の目線に立って、親切丁寧に二度と繰り返さない。」などと嘘を平気で繰り返し述べておられる。これは、市職員としての人間性が腐っているのか、組織が腐っているのか、どちらも腐っているのか。ここの市職員や市会議員達は、人間としても組織としても「心がゆがんで変」です。謝らない、反省しない、保身なる画策をしたりして、人々及び市民を守らない自我保身が横行していて罪意識が無い腐った人間達は日本人たる「恥」を知りなさい。私は、彼らの人間としての倫理悪や道徳悪又は仕事悪は一生涯許しません。まともな仕事や対応をしないで市民に損害を与えるような所に税金など納めたくないものです。なんとも悔しい合法化された「給料泥棒」ですね。私は、市職員や市会議員達にまともな仕事や対応をしてもらう為に、無責任な仕事は許さない社会になる為の制度(責任制度)を構築して陳情いたしました。守口市会議員達の発言は、「ひどい難解な文書で、理解するのに頭が混乱をしてる。」とか「自分の思うようにならないから」(和仁議員)とか「理解できない。」(澤井議員)(作田議員)とまで言い切る議員達であります。これでは、守口市民は救われません。また、無責任な言動議員達のよこしまな既得権益なのか、市民の代弁者となっていない事が大問題です。このような議員を市民の皆様が選択されるのでしょうか。私は、正直は尊い事だと思いますが、ここでは正直と言う美徳が消え失せ、恥文化の崩壊した醜い人間と成り果てたふてぶてしい面々達です。事有る事に人は無責任となる人間悪が存在いたしますが、この事が根源で立派な仕事の場所があっても、立派に仕事をする人間がいません。ここが大阪府守口市の最大の不幸の根源です。法律や法律に係わる人間及び議員や公の人々が立場上の既得権益や正義の無い自我保身で素知らぬ扱いをしても、彼らが私達に行った行為は人間として許しがたいものですが、しかし日本の未来の為には、法律を持って処罰出来る制度が有れば適格だが、法律での判断が難しい状況に付け入り素知らぬ扱いをするような欠陥人間・悪人間を正道な人間性として更生させる、又は取り締まる制度の構築が必至の状況に有ります。このような制度を構築しないと、公平で平等な正道人間社会には成り得ません。強者公権力者邪悪邪心の暴力団公務員らによる差別社会である。

表題(介護が裁かれるとき)著者(横田 一)発行所(岩波書店)を参照してください。
(「義」の崩壊は、選択した愚者の責任として相入れない人間社会となる。)―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
    梅香苑事務長との面談(結果報告)

と き : 平成14年4月16日(火) 午後4時                                        ところ : 守口市市民保健センター 会議室                                        来庁者 : 梅香苑事務長  生駒晃一氏                                          応対者 : 事業課(横山)、総務課(稲毛)、守口支所(西)                                 目 的 : 辻本勝美氏の苦情相談に関する施設の対応状況等についての確認

1. 確認事項                                                      平成13年11月に大阪府国保連合会が実施した梅香苑に対する調査に随行し                          た際に、くすのき広域連合が梅香苑に対して指導した事項について、辻本氏が                          梅香苑に確認したとろ、くすのき広域連合からの指導はなかったと主張してい                          ることについて                               (回答内容)                                                            本日、午前中に辻本氏が梅香苑を訪問したとのこと。                                      上記のことについて、くすのき広域連合から指導を受けています。と                              説明をしておきまたとのこと。損害賠償について、辻本氏から具体的に                              500万円の提示があった。示談での解決を希望ているが、示談が成立しない                        
場合は裁判を考えていると話していとのこと。

2.指導事項に対する施設の改善状況                                                                             (指導事項)                                                                                        くすのき:事故報告書の速やかな提出を行うこと                                                                       (回答内容)                                                                                        施設側: 梅香苑独自の事故報告書を作成し、事故発生時の対応に備えた。                         
平成14年3月以降は、すのき広域連合から事故発生時の報告手                                続き等に関する要領に基づき報告することとしたが、事故発生が                                 なかったため、報告事案はなかった。                                                                            (指導事項)                                                      くすのき:事故では誠意ある対応がなにより大切                                                                        (回答内容)                                                      施設側:誠意をもって対応致します。                                                                            (指導事項)                                                      くすのき:事故での医療的な措置等必要な対応への改善                                                事故マニュアルの作成と事故が起こった状況の検証と対策の実地
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー                                                                                                                        守広聴第7号の3
守口市/辻本勝美 様                                                                                                                                                                                    守口市長/喜多洋三                                                         今回ご指摘の部分については、保険者として慎重に対応してきたところ                              であり、後段の施設に対する指導についても、くすのき広域連合としては                          
指導を行ったという認識でございます。なを、くすのき広域連合といたし                             ましては、他市に先駆けて介護事故報告書提出に関する要領を作成するな                             ど介護事故に対し積極的に対応してきたところであり、今後とも、市民に                            とってよりよい制度に努めてまいりたいと存じます。

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コメントーーー上記の事案は、枚方簡易裁判所での本人訴訟を行ったのですが、事故施設側の弁護士が問題で、裁判が終了後に分かった事ですが、この弁護士は守口市役所の顧問弁護士であり施設側と共謀した。守口市の保険者(職員)と事故施設長(理事長は元守口市職員)及び市長や議員が容認し結託して、守口市の顧問弁護士を相手に裁判をしたことになります。顧問弁護士と知らされなかった、何とも不愉快極まりない裁判(調停)であったと後で感じたものです。調停委員も今から思えば、弁護士に依頼しない本人訴訟の私を軽視したのも理解できます。役人(公務員)は、ずる賢く腹黒く人間性道徳・倫理悪人らのこの様な悪人達を更生させることが出来ていない社会構造がとてもおかしいのです。これを正す制度なり法律ができていない事が起因して悪なる公権力人間社会構造となっているのでしょうか。何度も市会議員に改善を陳情しても、理解も出来ていない、何も改善改革できない面々達では、悪人達と共謀共犯の悪人と言わざる得ません。何とも情けない自治体人間社会でしょうか。更生させない社会ならば、1人1人を私が上記面々を更生させようと(1)言って聞かせて(2)やって見せて(3)やらせて、再度やらせても失敗繰り返してしまうのです。報告・連絡・相談を指導して言い聞かせて、最後に(確認)をしなさいと、言っても(確認)をしないで繰り返し通常の仕事と称し作為の犯罪等不法行為行使の寄生生物な上記の面々をどうすれば、まともな仕事・まともな人間性(道徳悪・倫理悪・平気に嘘当隠蔽する・冷淡邪心を行使の防止)として更生等の治療をして、まともな人間職員として正当性社会構図に出来るのか否か。しかし、何十年間も公権力暴力団ヤクザ公務員等職員らの悪行には枚挙がない、また血税なる給料を法律・制度・人間性の瑕疵でヤクザ公務員職員らに泥棒され続ける社会制度構図である。
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大阪地方検察庁/守口警察署(告訴状)

2024年12月08日 15時39分22秒 | 政治
 

    


               告訴状                                       
告訴人
住 所 : 大阪府守口市
氏 名 : 辻本 勝美
職 業 : 自営業
TEL : 06-0000-0000

被告訴人
住 所 : 大阪府守口市京阪本通2丁目2番5号
氏 名 : 西端 勝樹
職 業 : 守口市長
TEL : 06-6992-1221

平成29年8月2日
大阪地方検察庁・特別捜査部 様

告訴の趣旨
 被告訴人は下記犯罪を犯し、住居侵入罪(刑法130条)に該当いたします。 
被告訴人は当該土地を敷地と認識しているにも関わらず、また被告訴人の面々
達に管理者の許可無き者は敷地に入れません。と通知していたにも関わらず、
告訴人の敷地と認識し、6月頃に当該敷地の管理者の意思に反して被告訴人は、
不法住居侵入をして当該敷地のあらゆる場所を盗撮(軽犯罪法違反)(プライ
バシー違反)の加害行為を行使した罪に対して厳重に処罰されたくここに告訴
いたします。

1、告訴の理由
当該敷地告訴土地住所 : 大阪府守口市
実 行 行 為    : 建造物等住居侵入及び盗撮
主 観        : 故意犯
実 行 着 手    : 平成29年6月

 被告訴人は、当該土地に盗撮目的で住居侵入して盗撮着手した加害行為は
観念的競合(54条1項)ともなり、また軽犯罪法違反やプライバシー違反及び
守口市役所の職務上の注意義務違反であり、国家賠償法1条や公務員法に抵触
するものです。
守口市は当該土地を敷地と通知され、敷地と認識して故意に盗撮目的で当方の
敷地に管理者の通告に反して住居侵入し敷地のあらゆる所を盗撮したのです。
再三再四守口市側には、敷地に侵入した場合は、「住居侵入罪」になる。と注意
忠告通知したのにも関わらず、守口市役所はその通知を無視して故意に当方
敷地に盗撮目的で住居侵入した加害行為は許し難き行為であるので、ここに
被告訴人の厳重な処罰を求める為に、告訴いたします。

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         告訴状                                                 告訴人
住 所 : 大阪府守口市
氏 名 : 辻本 勝美
職 業 : 自営業
TEL : 06-0000-0000

被告訴人
住 所 : 大阪府守口市京阪本通2丁目2番5号
氏 名 : 西端 勝樹
職 業 : 守口市長
TEL : 06-6992-1221

平成30年1月11日
大阪地方検察庁・特別捜査部 様

 告訴の趣旨
 被告訴人は下記の犯罪を犯し、詐欺罪(刑法246条)に該当いたします。
当方敷地の旧私道に於いて10分の1の減免となっており、これを非課税に
成る為の交渉で、二軒家があれば私道は「非課税」との事で、一軒家二世帯
予定を変更して、二軒屋二世帯へと設計を変更して新築をいたしました。
一軒家から二軒屋の変更に伴う損害金額は1千万円位に成ります。
人を欺いて、錯誤に陥れて私道を「非課税」にしない事や「減免賦課」としな
い悪意ある欺罔(嘘)の行為及び本来無い「道」を非住宅側に増幅させ多大に
窃取した行為は「詐欺罪」に該当し、厳重に処罰されたくここに告訴いたします。

 告訴の理由
 だまし(嘘)行為 : 上記の趣旨に述べた如く、人を欺いて、錯誤に陥し
入れさせて、多大な損害被害を被らせた加害行為の「詐欺罪」である。
 詐欺(嘘)行為 : 守口市は当該敷地内には課税上の「道」は無いなぞと
主張(甲4号証)していたが、守口市は勝手に課税上の「道」を作り増幅して
その「道」を按分(調査認定図の算式(E)(21.45㎡)部分として賦課し
た行為は、固定資産税及び都市計画税を多大に窃取する為に人を欺罔して錯誤
に陥れ財産上の処分をなさしめ、不法に財物、財産上の利益を騙取した犯罪で
ある。窃盗罪(刑法235条)及び詐欺罪(刑法246条)である。

 証拠書類
 甲1号証から甲11号証まで別紙提出。

守口市行政不服審査会 御中
                         2021年10月 14日
                         審査請求人:辻本 勝美
         (口頭意見陳述の拡張)
 令和3年10月6日に守口行政不服審査会に於いて「口頭意見陳述」で審査請求人
が述べた案件につき、文書にて守口行政不服審査会への拡張として案件を提出致します。
              記
 第1、処分庁の一連行為が、詐欺罪(刑法第246条)・公務員職権乱用罪(刑法第
193条)・虚偽公文書作成等の罪(刑法第156条)・信用失墜行為(法第33条)
(法第29条第1項第3号)などの作為の犯罪等不法行為で有るのか否か。
① 当該敷地には、当初7軒の倉庫(別紙図面添付)が有り、倉庫の私道は処分庁が減免
として賦課していた。その倉庫を解体し、当該敷地に一軒家二世帯の新築を建設にあたり、
守口市課税課に当該敷地の私道(一般の交通に供する)が非課税に成る為の相談をした。
守口課税課職員らは、一軒家では無く二軒屋以上でないと非課税にはならないと当該に
通知した。(甲3号証)の図面を示し、再度当該敷地私道の非課税「私道」の相談をした。
守口市課税課職員らは、(甲3号証)の私道であれば非課税とします。と当該に通知した。
② 一軒家二世帯新築であれば、二千万円の建築費であったが、二軒屋二世帯の新築費は
三千万円となるが、処分庁の私道の非課税通知を信じて、二軒屋二世帯の新築をした。
③ 二軒屋二世帯新築後に守口市課税課に(甲3号証)地方税法第348条私道非課税の
申告の申請を通知した。
④ 処分庁は、当該に当時(甲1号証)等納税通知書を送付した。そこには私道が非課税
では無しく、地方税法384条申請を無視し私道に賦課した。処分庁に抗議し、説明を求め
た。処分庁は(甲2号証の1)を提示し説明した。当該に対し欺罔し錯誤させ財産を徴収し
た。上記行為は、詐欺行為であり(甲2号証の1)調査認定図を示し、当該意思を抑圧して、
当該私道非課税申請(地方税法384条)を無視し、前非課税通知を蔑ろにして当該権利を
阻害妨害し欺罔して当該に義務のない行動選択をさせ被害損害を与えた公務員職権乱用罪を
行使した。刑法第193条違反である。また、甲1号証や2号証は、虚偽公文書作成である。
⑤(甲4号証)市民の声を示し「課税上の道路として扱うべき部分は存在しない。」と主張
しながら、(甲2号証の1)調査認定図で課税上の道路を存在させて法律・条例・公的基準
の定めが無い拡張按分賦課した。「私道」や「道路」や「通路」は存在しない、車両や人は
当該敷地を通り入場するものであるとした。しかし、甲1・2・4・5号証を虚偽し違法按
分通路なる憲法84条違反をして、当該地方税法384条申請を無視し、普通徴収にしても
法律等公的基準賦課規定や条例に無い処分庁自由解釈拡張按分賦課をして、当該財産を窃取
し金銭を詐欺した。行政不服審査会に於いて、憲法84条違反でない文献等法律や公的な
基準文献資料があるならば、それを当該に示し添付して裁決して説明責任を行使して下さい。
                                    
守行服審第16号(令和3年11月24日)「答申書」
第1、審査会の結論
   本件審査請求は、棄却するのが相当である。
(答申に関与した委員の氏名・職)
会長 : 土井 廣  (弁護士)
委員 : 板垣 善雄 (弁護士)
委員 : 園田 寿  (甲南大学名誉教授・弁護士)
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告訴状                                   告訴人
住 所 : 大阪府守口市
氏 名 : 辻本 勝美
職 業 : 自営業
TEL : 06-0000-0000

被告訴人
住 所 : 東京都千代区霞が関1丁目2番2号
氏 名 : 不 詳
職 業 : 国
TEL : 03-5253-1111

平成30年1月23日
大阪地方検察庁・特別捜査部 様

 告訴の趣旨
 (辻本芳一)が年金給付手続きの時に厚生年金被保険者期間を社会保険庁職員
により故意に消されて一生涯に渡り厚生年金の給付を消失させた財産権の窃盗で
あり、詐欺師達である。年金契約に於いて保険料を強制徴収し、年金給付時には
故意に年金期間を消した窃盗行為は、詐欺であり年金の窃盗であるので、その
行為は許し難くここに告訴致します。

 告訴の理由
 芳一に年金給付すべき期日に年金支払の記録を消失させたと欺瞞し、芳一を
錯誤に嵌めさせて一生涯の年金給付を不支給し窃盗/したものである。
また、芳一の死後に家族が芳一の窃盗された年金記録を発見いたし、被告訴人達
に損害賠償請求したものの、年金の元本を被告訴人達は、窃盗を認めて、当方
家族に元本を支払ったが、元本の遅延金及び延滞金(利息)等の窃盗横領金額
(金1668万0967円)の社会保険庁職員達による詐欺窃盗事件であり、
権力を保持した傲慢で欺瞞する邪悪な詐欺窃盗横領公権力暴力集団達らである。                                                                         


{捜査責任としての被害者被害届に於いて、被告ら公権力に対しての捜査官や検事
は擁護忖度し、正犯者を幇助(刑法62条)して不起訴にする。これは広域暴力団
の配下に裁判所や検察庁等捜査機関があり、そこに被害届や告訴状をを提出しても
結果として擁護忖度幇助し不起訴にして、仲間を前科者としない行為であり、善人
ずらした、仲間を幇助した犯罪者公権力者らの悪行悪質の専制社会構図である。}
「公権力同志悪人らの組織犯罪防止法違反の公務員職権濫用罪の暴力行使の同胞を
擁護忖度した幇助罪行使の犯罪者達である。当該を冒とく愚弄侮辱弾圧した。」

年金問題(欠陥制度と公権力暴力団年金職員らの共同正犯年金犯罪)

2024年12月08日 15時39分09秒 | 政治
「年金は、国家の礎である。」年金制度が無ければ、多くの日本国民が生活保護に移行してしまい、国家としての信頼を失い国力は衰退して欠陥国家となり果てます。いい加減な年金制度やいい加減な政府役所の欠陥人間達が引き起こした年金問題(消えた年金・消された年金・隠蔽された年金・職員による食い物にされた年金「横領」)等など信頼を著しく失ったのが原因なのです。これは、人間として無責任極まりない、今も引き続き「罪」の意識の無いふてぶてしい欠陥人間により引き起こされたものなのです。このような人間が(総務省や厚生省又は関連機関)日本年金機構で係り、暗躍しているから何時までも悪くなっても良く成り得ないし、信頼など取り戻す事などあり得ないのです。これは、国家が職員を取り締まる法律を構築してこそ信頼を得る事になります。例として、「無責任行為排除法」や「不作為行為排除法」など構築して国民の信頼に答える事です。私が構築した「責任制度」など参考になれば幸いです。悪質制度と悪人や欠陥人間達の組織の論理で遂行するのならば、この日本に正義ある正道なる人間がいない事になります。さて、私どもの父親(平成13年4月介護事故の要因で死亡)も死後に消えた年金や消された年金が発見されました。父親が年金給付にあたり、本人が請求した「被保険者期間についての(回答)」(守口社会保険事務所)には、事業所名所(住友金属制銅所)を記載しておきながら、年金給付時には消された年金となり、本人が年金請求したのにもかかわらず年金の給付がされていなかったのです。年金職員の回答は、「旧姓であった為」との事です。また、旧姓では2件の消えた年金が有り、その内の1件が本人の死後数年たって、汽車製造株式会社が発見されました。死後すぐに調査依頼(守口社保庁/森井次長)をしたのに調査されていない邪悪な年金職員らの暴力刑法犯罪(詐欺罪・窃盗罪・公務員職権乱用罪)を立証を下記に述べます。                                                         平成13年5月には、消された年金(住友金属制銅所)の件で苦情を守口社会保険事務所(担当:森井次長)に年金の証拠書類を提示して、初めて年金が回復したのですが、このおり法律により過去5年間しか給付しないと言うのです。私は、「年金職員の不作為で無責任な仕事により父親は損害を被った」と詰め寄りました。森井氏は、「東京本部に問い合わせてから回答する。」と言うのです。その後、その回答により(職員の言う法律「5年」を無視して)過去17年間分の年金給付の回復となりました。(このおりの遅延金は今だに回復いたしていません。)しかし、このおり年金加入期間が、まだ消えている期間が有るので調査依頼をしたのですが、調査と言う仕事をしていないのです。その後も調査の件で職員と相談いたしましたが、窓口でここの職員(誉田氏)に大きな声で一喝されたのです。傲慢・放漫で不愉快極まりないものでした。この件での問題は、当時の守口社会保険事務所長(谷 善弘)の謝罪文を第3者委員会の皆様に提示させていただきました。このように守口年金事務所の職員は不愉快で仕事も不適当でありましたが、数年後に一部のまともな職員さん(木村氏)がおられて(汽車製造株式会社)を見つけていただきました。また、厚生年金基金から給付を受けていたのに厚生年金としての期間(給付)が消えていたのです。これは、私の指摘で大阪市城東年金事務所の職員さんにより見つけていただきました。これは、守口年金職員による消されていた年金とも言うのでしょうか。また、日本年金機構(守口)になってからも年金の調査依頼をしても、ここの職員(副所長:田浦氏)(所長:畑中氏)らは調査などしていないのです。母親の厚生年金が消えていたのですが、この件も城東年金事務所で発見していたのですが、この事を伏して守口年金事務所に尋ねたら「調査したが、ぜったいに有りません。」と言ったのです。まともな仕事もしない事が、その時の電話での会話を文書にした書類を、前回皆様方に御通知申し上げたとうりです。また、「お客様へのお約束10ヶ条」は、ただの建前であると豪語されました。また、電話での対応が悪かったので、不愉快のあまり苦情を申しましたら、お客様相談室長(舛谷氏)は、「もう電話を切ります。」と言って一方的に話も聞かず電話を切ってしまったのです。これらの一連事を、日本年金機構/理事長にまともな仕事をして下さいと陳情したのですが、回答もしないのです。守口年金機構の職員が、私どもの父親や母親の消えた年金や職員により消された年金の件で、調査依頼しても何年も渡り調査と言う仕事をしていない事が立件立証できました。いまだに消えた年金か消された年金が有り、今までに3回第三者委員会に申し立てていますが、どうやらこの第三者委員会のメンバーや総務省(担当者:梅本氏)及び職員全体の人間として組織としてのゆがんだ問題や制度が有るようです。まともな回答をしない、苦情を受け付けない傲慢・放漫な対応ぶりです。欠陥人間の悪人達により消されたり、腹黒くずる賢くまともな仕事をしない面々達と欠陥制度に対して証拠の乏しい私達はどうすれば損害回復する事が出来るのでしょうか。また、腹黒くずる賢い罪の意識を持たない醜い人間と成り果てたふてぶてしい悪人や欠陥人間の面々達をいかに更生させる事が出来るのでしょうか。平成13年から10年以上の腐りきった面々達との正義をかけた長き戦いです。全国の皆さんのコメントをお待ち致します。仕事と称して作為の犯罪等不法行為行使の暴力団職員らの国民から税金の給与泥棒らの更生ができるか否か。このような公権力暴力団公務員職員達等、その家族らとの無縁日本人間社会構図に継承の社会となる。                                                                                                                                                2010年10月に、大阪市城東年金事務所に行って、職員の増本さんに父母の年金に関して相談及び問い合わせを致しました。この折りに母親の厚生年金の消えていた年金が発見を致しました。母親の名前を間違って入力されていたのです。この事を後日に大阪府守口年金事務所の以前からの相談者:副所長/田浦氏に母親の厚生年金の消えていた年金の発見を伏して問い合わせを致しました。今までに何回も年金の調査依頼をしても、その仕事と称する犯罪等不法行為の欺罔等隠蔽の人間性としての冷淡性(道徳・倫理)の邪悪邪心らの行為に疑問を感じたからです                                                                                       上記の消えていた年金について守口年金事務所/田浦博昭氏に聞いてみまた。                          ( 私)   母親の厚生年金部分の給付漏れが無いのですか。遺族年金の給付漏れが無いのでか                                          (田浦)氏   給付漏れは有りません。                                      
( 私)      1年以上前から何度も相談や問い合わせをしてきましたが、年金ませんか。                                                (田浦)氏   調べた結果、年金の漏れなどは、ぜったいに有りません。                          (私)    本当に調査されましたか。                                         (田浦)氏   調査致しました。                                            ( 私)     本当に本当に母親の厚生年金部分の給付漏れは有りませんか。                       
(田浦)氏   絶対に、漏れなど有りません。                                    
(私)    わかりました。また会う事もありますから、その時にお話し致します。                     
大阪府守口年金事務所の担当者/田浦氏との会話を一部記載いたしましたが、(大阪城東年金に問い合わせされたのか、連絡があったのか分かりませんが?)、後日、この担当者から電話で、「貴方が母親の国が消した厚生年金等の給付漏れを強く言われたので、再度調査した結果、申し訳ございませんが、給付漏れが有りました。」と謝罪の一報をいただく結果となりました。とにかく大阪府守口年金事務所の人々の不法作為な仕事と共に職員としての対応の悪さぶりは、ことごとく呆れるばかりです。また、不愉快極まりない面々達です。まともな仕事をしてもらう方策や道徳ある人間性の構築と共に、あるべき正道な社会人と成り得る方策を皆様で考えてください。まともな人間であるならばお願い致します。無視される場合は、皆様方は、正道な社会人で無いと自覚して下さい。欠陥人間ですよ。邪悪邪心の悪人です。私は、以前から主張いたしております、私が構築した「公務員の自覚と責任制度」を参考に皆様の仕事ぶりや人間性としての倫理悪・悪道徳性を足元から見直されたらいかがですか。                                                 上記の事を陳情しても無視された状況です。また、年金記録照会申出書を提出しても、逆質問をしてきて、調査や回答をしなくなりました。さらに、母親の年金の源泉徴収票も守口年金事務所では再発行もしないのです。(ただし城東年金事務所で電話1本で源泉徴収票を発行済み)また、何かと難癖をつけてきて国民に対する仕事を放棄するのです。このような不誠実さが、不愉快でなりません。「何とか国民に適正な年金を受給してもらおう、」と言う姿勢がまるで見えない。批判すればするほど、何だかふてくされて、まともな仕事をしない感じだ。また、言えば言うほど悪意邪心なる対応と成り、不愉快極まりない邪悪邪心な悪人ぶり平然冷淡に行使する職員達である。                                                      邪悪なる公務員と議員達・・国民に対して無責任なる面々達、このような人間がのうのうと生き延びれるのはなぜなのか。更生されない日本社会は何故か。法律や制度等の瑕疵で裁かれない邪悪なる公権力者犯罪等暴力団らなる悪人達や権力者たちの邪心論理は何故か。国民はその狭間で苦痛と損害被害を善人面した邪悪邪心なる公権力者暴力団ら冷淡な悪人らにより仕事と称し作為の犯罪等不法行為の公務員職権濫用なる暴力の損害被害を被り続けることになる。被害者は、公権力者らの家族等(子)らとの無縁人間関係ともなり永久に相いれない人間関係となる。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー     消された年金で詐欺等違法行為をされ損害被害を受けた本人訴訟裁判での公権力邪悪邪心幇助判決。                                                    1、本人訴訟での提訴(大阪地方裁判所)                                          訴状:平成26年3月18日受付 番号:平成26年(行ウ)第61号                            平成26年(ワ)第2390号                                            
事件:損害賠償・年金記録回復・慰謝料請求事件                                      裁判長:西田                                                      事案:年金職員が調査した「被保険者期間の(回答)」を持参して年金給付 の手続きをしたものの、年金職員が(回答にある被保険者期間)を故意に消し一生涯に渡り給付なく窃取され、発見後も遅延金等(民法404条)支給なく 詐欺・窃盗行為事案である。また、民法709条や710条及び415条や憲法13条・29条違反な どの法をないがしろにした公権力者らの邪悪邪心なる擁護判決の国民損害被害と「正義]とはを問う裁判事案である。                                                                                            2、弁護士依頼による提訴(書記官の要望で本人訴訟から弁護士依頼に変更。)                                        訴状:平成27年2月4日受付   番号:平成27年(行ウ)第34号 事件:処分取消等請求事件 裁判長:西田氏から田中氏へ、そして山田 明氏へと変更なる。                
判決:平成28年12月22日                                                                     3、大阪高等裁判所へ控訴                                                          控訴:平成29年2月24日受付  番号:平成29年(行コ)第24号                         
事件:処分取消等請求控訴事件   裁判長:稲葉重子・黒田豊・安倍明美                          判決:平成29年7月6日4、   最高裁判所第一小法廷                                 上告:平成29年7月20日    表示:平成29年(行ツ)第344号                          平成29年(行サ)第52号                                               事件:行政上告提起事件 裁判長:木澤克之・池上政幸・大谷直人・山口厚                                                                       当方の「消された年金」は、年金職員が自ら当方の被保険者期間を提示回答した期間を当方の給付時に年金職員が給付期間に反映させずに詐欺加害行為を行使したものです。当方の両親の死後に発見をいたし、給付されるべき十数年期間の給付は回復したものの、遅延金及び民法415条による民法404条の利息等の損害を裁判官達が国に忖度擁護し違法した判決であり、年金職員の対応に於いても傲慢放漫で嘘や隠蔽など対応で解決できなくせしめた行為で、裁判官の判決「年金職員対応などの不愉快はあった」などと能天気な判決文で、国や年金職員達及び裁判官達を含め、または法律の瑕疵を含めての詐欺師達である。当方の年金は、受け取れるはずの民法404条の利息等について国側に忖度擁護する邪悪邪心らの年金詐欺行為を故意に行使し適切ではない法を操り年金を故意に奪った極めて邪悪邪心悪人らにより財産権や幸福権の損害侵害を被らせた「組織的」暴力犯罪行為である。これらの事案を経験した当方は、(裁判員制度)於いて当方に通知があっても、邪悪邪心な悪意ある国に忖度擁護して共謀共犯行為を平然と行使する偽善者なる邪悪邪心公権力らと共に裁判などに参加できないものと判断いたしました。              
-------------------------ーーーーーーーーーーーーー----ーーーーーーーーーー       ( 年金に係る邪悪邪心な公権力悪人年金職員暴力団達らの犯行)                                        「国民年金の強制徴収(所得300万円以下から300万以上に広げて)の未納者対策拡大を公的年金の公平性と言う観点から対策を強化された。」私どもは公務員より消された年金で損害被害を被り、彼らの言う何が公的年金の公平性の強化なのか。詐欺師やどろぼう類の公務員らに公平性などと言われたく無いものだ。)「年金未納者への対策として、日本年金機構は国税徴収法にのっとり市町村から情報を得るなどして所得が確認できた人に特別催告状を送付している。納付が無い場合は預貯金の残高などの財産調査を行って財産を強制的に差し押さえるよう合法化された。」(悪人公務員を罰する法律が皆無なのが問題であり、私どものように公務員より消された年金や詐欺された年金等を通知していても彼らは調査も出来ないで私どもは損害拡大をしましたが、国民が詐欺にあったとしても公務員は誰1人として刑事罰が出来ていません。これは、公務員の 犯罪を容認していて公務員を罰する法律や責任制度が無いからであります。公務員責任制度の法律を構築して悪人公務員を野晴らし状態を放置するのではなく更生させる制度なり、何らかの罪を問える法律を構築するかもしくは裁判外更生制度なり道徳・倫理更生制度を構築すべきだ。「日本年金機構は、(年金納付が難しいと訴える人もいるが、皆が納めることで成り立っている制度であると説明している。)2015年に公務員の共済年金と厚生年金が一元化された原因も、そもそも共済年金が破綻しそうな状況になったからであり、共済より加入者が多い分、健全な厚生年金に共済年金を組み入れ共済の破綻を回避したのです。人間としてずる賢い腹黒い邪悪な悪人達の企みで合法化されたのです。」(厚生年金の人々が邪悪公務員達より厚生年金を食い物にされたのです。このような事は、合法化されるのですが、公務員の責任制度(更生制度)などの自分達に都合が悪ければ、却下し無視てしまい、未来永劫に人として悪人ぶりを発揮するのである。その狭間で善人は損害被害を被り続けるのである。これは、日本人社会の無縁化となるものです。邪悪な悪人達の責任なのです。ふてぶてしい悪人らの公権力や地位を持った者のやりたい放題で罪を犯しても罪の意識が無く自分達の都合の良いように合法化してしまい、罪を犯しても相手方に謝罪も救済もしない(日本社会の道徳欠落縮図)、公権力者らの罪を罪とさせない法律の瑕疵や制度の瑕疵等人間性の問題等の国民を人権を侵害する行為のふてぶてしい邪悪邪心な公権力者暴力団らの公権力者寄生生物社会が変であり、公権力暴力団ヤクザ公務員職員ら、その家族らとの永遠無縁社会となる構図構築させ共同自閉化社会にさせた。                                                          
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公務員の責任制度(辻本・私案考案)

2024年12月08日 15時38分55秒 | 政治
              公務員の責任制度概要(辻本私案)

●責任制度の基本的心構え                                             この制度は、正道な人間及び社会人として正義と責任の自覚を持ち、自分達の保身や自分本位ではなく、国・都道府県・市町村民に対する思いやりの気持を持て、色々と判断して行動する事が必要です。この制度は、公務員の信頼と円滑に制度運営するうえで守るべき公務員の共通の約束ごととして決められているものです。それらの制度の意味をよく理解して決められた制度のもとで、正道な人間及び社会人として有るべき公務員としての自覚を持つことが基本的な責務なのです。

●反則(違反点・違反金)制度の趣旨                                        この制度は、不法・不正・倫理・道徳などの公務員が行った違反行為につい違反行為をした公務員は、第三者委員会の審判巡視員から違反告知納付書を渡されます。告知内容に異議が無ければ、その日を含めて1か月以内に告知書と納付書に記入された金額の違反金を財政に納付すると、すべての手続きが終了して、第三者委員会の審判を受けなくてよいことになりなす。                                           1.反則者の連帯責任として反則が上司にも付加されます。               
2.違反点は複合式となり最高20点をもって自動的に懲戒免職処分(解雇)となります。                                                                           
(違反連絡から審判までの流れ)                   
1.第三者委員会への違反連絡                             
2.巡視員の即刻調査→連絡者への報告・連絡等                    
3.巡視員からの違反者へ行動違反告知書送付                    
A.違反者が違反金を納付する。(手続終了)                    
B.違反者が審判をする。(下記4番に移行)                      
4.審判(違反)→違反金と追加審判費を納付する。                                               
   審判(正当)→すべての違反点・違反金の発生はありません。  

A.(注意事項) 審判を受けて違反と審判された場合。                  
1.違反点・違反金が付加されます。(罪の意識の欠落と判断されます。)        
2.審判費用(審判員の人件費及び諸費用の発生費用すべて負担となります。)                              B.(注意事項) 審判及び違反金を拒否した場合。                    
1.委員会の通知及び呼び出しを一定期間(3回目の通告最後の日)をもって自動的に懲戒免職処分(解雇)となります。
                                                            (不法な違反行為 )                                              不法・不正な違反行為の内、第三者委員会が告発対象と判断した場合は,この違反責任制度 は適用されず、即刻告発するものとします。                            警察・検察での逮捕された場合は、懲戒免職処分(解雇)となります。
●違反金の使違反金は、財政に納められた後、福祉などの人間生活の必要な最上位順に使途を審議して情報公開のうえ、使われるものとします。        

 組織の個々人は、普通人であるが、組織に組み込まれると、個々人は強い意志と勇気がなければ、組織の自閉的共同体と異なった行動は出来ない。国民(都道府県)(市村)民に対しては、傲慢・放漫・不親切・嘘などの人間としての倫理悪・道徳悪を冷淡に行使し、公権力者らは、人として「責任をとる」と言う意識や体質でなくなり、「責任をどう回避するか」の為の思考行動を行使する。どのような道徳教育を受けたならば、このような悪人がのうのうと日本社会ではびこり、日本人自身自から更生させない、抑止制度もない、人間性教育も出来ていない,罪を罪とさせない公権力者共謀の邪心擁護する、このような日本人社会を怒りを持って改革しなくてはなりません。

1.外部(都道府県市村民)に対しては無関心、冷淡人間性として道徳倫理悪の邪悪邪心な悪行を行使 をす
る。

2.身内の恥をさらすまいとして、自身の失敗を保身し徹底的に隠蔽をして改ざん等故意に邪心欺罔行使す
る。

3.隠蔽により犯行の原因を追及しにくくさせ、冷淡な人間性として同じ犯行や邪悪行為を無 限に繰り 返
す。

4.悪行為をする悪人間達には、悪意識の自覚がまったく無い。更生させる為の法案が必り、偽
善者ずした邪悪邪心なる公権力暴力団悪人らを更生させる制度と正常な人間性教育の構築と制度が 必至
である。 

 (硬直した邪悪邪心なる偽善者らの日本人間性悪人社会の改革を皆さんで怒りを持って行動しません か。)        

(経験則国民判断)悪人公権力暴力団らへの「暴対法」の構築が必要である。邪悪邪心らの体制の更生 の可否.             悪人職員らは、善人ずらし、業務と称する刑法行為を行使し血税なる組織給与泥棒達だ。
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😊 辻本勝美が大阪府守口市を被告として本人訴訟裁判に至った経緯と市民としての説論

1,行政に携わる者のトップなる面々達が「しっかりとしていない。」から下の者達まで軽視
  していい加減な腐った者達(犯罪等不法行為・市民軽視)が発生するものであると思料る。
 「社会通念とかけ離れた公務員の常識」は国民市民からすれば非常識で不愉快であるかだ。
  公務員の不祥事に対する処分は「身内に甘い規律」と公務員法上の懲戒処分にしても強制力
  が無く邪悪擁護する規律制度の改革が必至である。辻本構築「公務員の責任制度」は犯等
  不法行為防止の為に構築した。権力者は権力にはつらい擁護忖度し法律を操り法律の瑕も
  有り不法不祥事の防止制度が構築されていないからである。よって、当該は公権力らに損害
  被害を被り続けたので、当該が考案した「公務員の責任制度」を構築して、その正義を会
  議員に通知し、(平成26年5月8日)第186回・国会の衆議院総務委員会(第1号)
  で当該「公務員から損害被害を被った国民被害者からの被害提起による責任制度に関する
  陳述書」を審議された。しかし、公務員の懲戒制度処分等について根本的に法律上の見し
  が必要なのに、国は正義なる行動を起こしませんでした。これらの正義なる行動は、常あ
  る日本国民の正義ある人々の歴史に委ねる事としました。
   日本国民や守口市民(職員の犯罪等不法行為のチラシ配布済)は、公務員や政治家がな                     
ひどい事や作為の不法行為をしても暴動を起こすような行動はせず無関心であった。    
  しかし、何時までも「物言わぬ国民・市民」で有り続ける事も大問題である。
   当該は守口市の邪悪職員等らの事ある事に市民を冷淡扱いし違法の自己保身の防衛等法
  行為なる職員行動及び作為容認の守口市長や市会議員に対して臨界点を超えたので裁判な
  ったが、国民・市民が臨界点を超える前に政治を動かす行動(当該は国会に陳情書)が要
  と思いますが、その政治が(しっかり)していない。(当該国会提出した文献参照の事。)
   守口市は、不作為な業務体制を整備して不作為な仕事(市民サービス)等に対する職員の
  怠慢・欺罔・冷淡な対応を防止する「質の向上」を指向する体制を構築するべきである。
  守口市に於いて不作為な仕事が発生する根源の原因を明らかにし(市民サービス)の改や
  市民サービスの向上に繋げる事、そして同時にその取組みを守口市民に理解していただく事
  が大切です。
   ① 仕事の先に市民が見えない、見ようとしない。
   ② 何事も後向きで事故防衛・自己保身の職員気質の職員体制。
   ③ 自覚と責任がまったく見えない見ようとしない仕事ぶり。
  これらの行為では、誰も理解されません。当該が望む事は、誠実で真髄な対応と説明責の
  履行であり、人間として社会人としてまともな行動行為である事です。不法不作為な仕事は
  市民として不愉快であり、二度と起きないよう守口市の防止策の努力をする事です。
  犯罪等違法・不法な作為な仕事の発生は、守口市では避けられないものとして、率直にめ
  犯罪等違法・不法等不作為な仕事の事実としっかりと向き合い、その原因を冷静に分析して
そ の後に(市民サービス)の質の向上や邪悪な職員の人間性の向上に向けた取組を行うが
  重要である。守口市長や守口市職員及び守口市議会議員は誰の為に仕事をしているのかを識
 して(市民サービス)の質の向上に繋げて行く行動及び制度の構築等を当該は期待していが、
 しかし、守口市の現状状況は「犯罪犯罪及び及び不作為の不法行為」を市民に対して続行すが
 これは、「守口市職員等偽善者らの共同自閉化現象なる義の崩壊の醜い悪人寄生虫達である。」
  
 守口市議会は、「公務員不作為排除条例」の構築をめざせ。邪悪な市会議員達らに正義はい。

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守口市議会「陳情」(悪人罪人職員らの更生制度)

2024年12月08日 15時38分41秒 | 政治
1、公務員(守口市職員達)の更生責任制度(辻本私案)の概要                                                                                                                                                                                      守口市市会議長(上田 敦)様
                         2018年5月18日
                          辻本 勝美
   「告訴なる守口市職員達と忖度する輩達お更生制度」の陳情書
 市会議員達は守口市民の為に働いていない事が、前回(1月提出陳情書議会答弁)
 で理解できました。
 (守口市行政に携わる有るべき市会議員とは)
1、市民に対して平気で違法行為、倫理悪・道徳悪を何度でも行使し罪の意識がない
  輩達と忖度し真摯に改善に努めない邪悪で無能な市会議員達は政治をしてはなら
  ない。
2、市会議員として守口市の財政が理解できない無能な面々達は、政治をしてはなら
  ない。
3、市民を無視し仲良く出来ない市会議員達、市民の正義を理解しない面々達は政治
  をしてはならない。
4、市民の苦しみを理解できていない市会議員達は、人間として市会議員としての
  政治をしてはならない。
5、ずる賢い市会議員達の思惑忖度と保身的行動と共に市民の「声」を聴かない者は
  政治をしてはならない。
 このような邪悪な面々達が、政治を行使するから市民が損害被害を被り続けるのだ。
 (市長・市会議員達・市職員達が邪悪な悪人達であるかの立件立証の証明)
1、市民の通知に対して、当方の介護事故での職員の仕事ぶりとして、作為なる「嘘」
  「隠蔽」「欺瞞」等は、今までの陳情書で何度も通知致しました。守口市顧問
  弁護士と守口市と被告と共謀しして、当方には顧問弁護士である事を隠し裁判され
  なんとひどい邪悪な弁護士・市職員・被告達であり、ある意味「人殺し」達である。
2、当方の子供が「いじめ」に合い、その事を守口市に通知したら(悪ふざけは、認め
  られるものの「いじめ」はありません。)などと調査報告をする有様です。この事
  を大阪府に通知し調査されたら、守口市は謝罪いたしませんが、大阪府及び文科省
  の判断は、「いじめである。」として、大阪府として謝罪いたしますと言うのです。
  守口市職員達の人格悪・道徳悪・倫理悪の面々達を法律の瑕疵で罰する事ができな
  い現状ですが、「人」として責任を取らす責任制度の構築が必要だ。邪悪な者達
  や市民の為にもなる責任制度を日本国として構築するべき事です。                            3、市役所職員を含めて、仕事悪・人権悪・人格悪・道徳悪・倫理悪などによる
  「人」として違法行為行使をされ続け、我慢の限度を超えた今は、職員らの邪悪な
   改善意思がないならば、今後の私は、邪悪な権力行使するモラルの無い面々達と
  「正義」を持って私は、法律の瑕疵等と権力有る邪悪なる者達に泣いたとしても
  現状の法律で「正義」を持って善人面した邪悪なる悪人らと戦ってまいりたい。
   その第1弾として、守口市は当方管理の街路灯を窃盗して、それに関連して
  当方の個人情報を第3者に漏らした刑事事件行為を市議会に陳情して改善を依頼
  したが、不作為議員による犯罪者達擁護忖度共謀行為により改善されませんでした。
  議員達の不作為により、第2弾として、当方当該敷地に守口市職員が無断で住居
  侵入(刑法130条)される結果となりました。これは、公務員職権濫用(刑法
  193条)を行使し、軽犯罪法違反や盗撮によるプライバシー侵害(民法709条)
  等の違法行為行使されたので、刑事告訴となりました。守口市職員個人を裁く事が
  出来ない場合は、市長や市会議員達の面々の連帯責任となり、これらに係わる者達
  全員が共謀共犯の犯罪者(前科者)である。法律や制度瑕疵の邪悪な権力者が阻む。
  平成30年度に於いては、守口市職員達による、「詐欺」行為(刑法246条)の
  犯罪が発生していて、これに於ける公文書偽造罪(刑法155条)等の牽蓮犯に
  該当する可能性も有り、これも刑事告訴と成りました。
  邪悪な守口市職員達や市長・市会議員達を含めた愚連隊の守口市犯罪組織なのか。
   また、さらに邪悪な守口市職員の公務員として日々の行為が粗悪に至り、「公務
  員職権濫用罪(刑法193条)と成り、これも刑事告訴と成りましたが、擁護共犯
  するものらにより罪を罪としないので人間としてどこまで腐りきった面々達なのか。
   議会に不法違法行為を陳情しても、市長に抗議しても、市役所職員に何度でも
  言い聞かせても、邪悪な悪人達は、「馬の耳に念仏」であり、「馬を水辺に導いて
  も彼らにその気が無ければ、水を飲ます事が出来ない。」公権力者暴力団である。                       4,本年、4月24日に市議会控室で、上記の事を女性議員(期4)さんに相談しま
  したが、当方に例題を持って説明され、「A病院・B病院・C病院で貴方の体は
  悪く無いと通知されているのに、貴方だけが悪いと主張されている。」と言って
  犯罪者達を擁護されたので、当方は同じように例題を持って、「A裁判所・B裁判
  所・C裁判所等の判決で犯罪であると判決しているのに、市会議員さん達は、それで
  も正当行為である。と主張する事自体おかしいですね。」と私は、その市会議員さん
  の感性判断に不愉快を覚え反論し、その議員を諭しました。議員更生できるのか否か。
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守口市総務建設委員会協議会 (議会委員長:西田久美)←「陳情面会4回無視した。」
(令和6年9月18日)付の市民陳情書案件事案
O 福本健一委員長(公明党)←「陳情面会3回無視した。」
 これより、総務建設委員会協議会を開会いたします。
 当委員会の所管に係る陳情が1件提出されております。それでは、「公務員の責任
制度」と「損害賠償請求通知」の陳情書について事務局に説明をさせます。
O 菅原事務局主任
  本陳情書は、8月8日付をもって、受理したものでございます。
 憲法17条:何人も、公務員の不法行為により損害を受けたときは、法律の定める
ところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることがあできる。
 国家賠償法で言う個人に責任を問うのではなく、所属組織に責任を負わせるルール
があり、一方的に公務員を非難しても無駄であり泣き寝入りになってしまう構図なの
です。このルールがある限り、何時までたっても公務員の不法・不正・不当行為・傲慢
放漫な体質や不祥事が後を絶ちません。だから私が構築した「公務員の責任制度」が
必要なのです。公務員らが職務上の失敗や不作為・傲慢・放漫な対応で生じた被害損害
を私達が主張する限り、公務員の個人の責任が問えない体制なので、これは地法自治体
の条例で構築するか、国の憲法の条文を変える以外に方法が無い現状です。
 上記の点をずる賢く悪利用した公務員らは色々数々の不利益を生じさせても誰も責任
を負いません。社会保険庁や厚生労働省の不祥事など無数にあります。
恵まれた社会環境の内でのうのうと公務員らは、国民を傷つけながら、其の事の罪の意識
が欠けた人間として行政に携わっているのです。この事は、自浄制度の構築なくして明日
のより良い人間日本社会はあり得ません。責任ある皆様(議員達)が改革してください。
 公務員の不法行為について国・公共団体が責任を負うのは、一般にそれが公権力の行使
において行われた場合に限られています。それ以外の場合には、不法行為責任の原則どう
り、不法行為者である公務員に対して責任を問うことができます。この責任を問う事が
出来るところを、私が構築した「公務員の責任制度」を参考に、行政の責任者や議員が
住民を守る為にも、公務員らがまともな仕事や対応をする為の自浄制度の構築を議員皆様
の当然の義務として、やるべき仕事を行っていただきたいのです。
 何時までも住民を守らないで、表面上善人仮面の自己保身ばかりの義務仕事を行使しな
い、出来ない無能な首長さんや議員さん一刻も早く退去していただきたい。
「日本国民を守れる制度と共に感謝されます体質体制の構築をお願いいたします。」
O 福本健一委員長
 説明が終わりましたので、ご意見、ご質問がございましたらお受けいたします。
「(なし)の声あり」
以上、総務建設委員会協議会を閉会させていただきます。
O 陳情者の意見
 「公務員らが市民に対して、➀当該と図書(何百冊)を横領したか器物損害させ謝罪も
なく、続いている。②当該の街灯を無断で窃盗し返還もなく謝罪もなく守口市職員らとの
無縁関係が続いている。③当該土地の法律に無い固定資産税査定により固定資産税を過大
に徴収され続けている。④法務局の登録されている当該土地平米数よりも過大に固定資産
平米数を位置づけ50年以上の過大に税を徴収した詐欺罪を行使した。⑤介護事故により
両親が体力低下により死亡した。守口市は介護施設と共謀共犯し守口市の顧問弁護士を
介護施設に紹介して市民を弾圧蛮行した。⑥土地の組み換えによる角地から棄損地による
傲慢・放漫・公務員職権濫用罪の蛮行により損害被害を受けた。きりがないので終了する。
 当該陳情書を市会議員らは、審議放棄「なしの声」で(無視し傍観し組織的犯罪処罰法
違反の擁護幇助罪の議会審議をし陳情者を侮辱した。)共同共犯の市会議員らである。」