青色鉄道模型運転会

一宮市青色申告会ホールで開催されている、鉄道模型運転会公式ブログです。Xアカウントは@railaoiro138a

複式簿記を再勉強(27)

2016-03-01 21:00:00 | 日記
皆様、こんばんは。
事務局です。

3月1日の一宮市内は、深夜から未明に降った雪が、朝、うっすらと積もっていました。

日中は晴れていましたが、時折、小雪がちらついていました。

昨日とは違い、寒い1日となりました。

本日の私(寺西)は、現場作業と納品作業が続きました。

公立中学校に通う3年生の皆様は、4日が卒業式になります。

卒業式に関連する行事が明日あたりから始まります。

前回の続きになります。

(5-5)減価償却資産の償却費――――――――――

「減価償却の意味がよく分からない」というお話がございましたので、減価償却資産について書いています。

[8]非業務用資産を業務用に転用した場合について―

家事用に使用していた建物や自動車、電化製品(パソコン含む)などの資産、

すなわち、減価償却資産である非業務用資産を、

業務用に転用した場合、その資産の減価償却費の計算は、以下のようになります。

A.非業務用資産として使用していた期間の減価償却費を「旧定額法」により計算します。

同期間の1年未満の端数は、6ヵ月以上は1年とし、6ヵ月未満は端数を切り捨てます。

公式:(取得価額×0.9※)×旧定額法償却率=減価償却費

※一般の有形減価償却資産の計算時のみに必要です。

B.旧定額法償却率は、その法定耐用年数に、1.5を乗じた年数(※)になります。

公式:法定耐用年数×1.5=旧定額法償却率を算出する年数

※1年未満は端数切り捨てです。

C.取得価格から、AとBをもとに計算した減価償却費の累計額を控除した残額を、転用日における、未償却残高相当額としています。

D.業務用に転用したあとの減価償却費の計算は、転用日ではなく、取得年月日により、以下のような区分にしたがっておこないます。

・取得年月日が平成19年4月1日以後―――

建物は定額法、建物以外は定額法または定率法(※)を利用します。

※平成24年以後の取得は改正定率法になります。

・取得年月日が平成10年4月1日以後―――

建物は旧定額法、建物以外は旧定額法または旧定率法を利用します。

・取得年月日が平成10年3月31日以前―――

建物、建物以外の区別はなく、旧定額法または旧定率法を利用します。

次回に続きます。

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