FP:宅建士・行政書士受験合格講座(講師 武井信雄)

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努力の汗は幸福の象徴である。

●転用目的権利移動(5条)

2012-06-07 08:10:55 | Weblog
●転用目的権利移動(5条)

転用目的権利移動とは、農地を農地以外にする権利移動のこと。
Aさん→Bさん(農地→宅地)

●許可権者:原則 都道府県知事
例外 農林水産大臣(4hを超える農地の転用)

●許可不要
・国、都道府県が取得される場合
・土地収用法などにより収用、使用される場合
・市街化区域内の転用(あらかじめ農業委員会へ届出)








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