誕生日が近づいてきたが、
私は、1年に3回も年を取るようだ。
「年齢計算ニ関スル法律」
によれば、誕生日の前日の終了時、
即ち、4月1日生まれの人は、
3月31日の24時に1歳を加えることになる。
従って、
4月1日に生まれた子供が3月31日迄に
生まれた子供と同じ学年となり、
4月2日以降に生まれた子供は
その次の学年となってしまうという、
矛盾のような現象が起こるのは、
このためである。
一方、女子は満16歳で婚姻適齢に達するが、
これは、
16歳の誕生日当日以降でなければ結婚出来ない。
誕生日前日の24時を経過して
初めて年齢が満16歳になるという
身分法の考え方によるものである。
選挙権は、投票日が5月1日の場合、
20歳の誕生日が5月2日の人も投票が出来る。
満20年に達する誕生日の前日全体が
選挙権取得の日に当たる
ものと解釈されているからである。
被選挙権についても同じ。
どうでも良い事かも知れない。
私は、1年に3回も年を取るようだ。
「年齢計算ニ関スル法律」
によれば、誕生日の前日の終了時、
即ち、4月1日生まれの人は、
3月31日の24時に1歳を加えることになる。
従って、
4月1日に生まれた子供が3月31日迄に
生まれた子供と同じ学年となり、
4月2日以降に生まれた子供は
その次の学年となってしまうという、
矛盾のような現象が起こるのは、
このためである。
一方、女子は満16歳で婚姻適齢に達するが、
これは、
16歳の誕生日当日以降でなければ結婚出来ない。
誕生日前日の24時を経過して
初めて年齢が満16歳になるという
身分法の考え方によるものである。
選挙権は、投票日が5月1日の場合、
20歳の誕生日が5月2日の人も投票が出来る。
満20年に達する誕生日の前日全体が
選挙権取得の日に当たる
ものと解釈されているからである。
被選挙権についても同じ。
どうでも良い事かも知れない。