kametaro爺さんのよもやま話(ペイント画を含む)

日常の生活の中で、主に気付いたことやしたことをまとめておきたい。また、ブログにアップしたい

公的年金制度の概要・・・その5

2013-02-18 12:43:49 | 日記
主に会社員や公務員などの奥さん方

第3号被保険者( 主に会社員や公務員などの(夫など)に扶養される配偶者の方)

第3号被保険者とは、会社員や公務員など国民年金の第2号被保険者(夫など)に扶養される配偶者の方(20歳以上60歳未満)が対象となります。(参考)
・第1号被保険者:自営業者や学生等
・第2号被保険者:厚生年金保険の加入者(会社員等)及び共済組合の加入者(公務員等)
② 第3号被保険者である期間は、第1号被保険者期間と異なり、保険料をご自身で納付する必要はなく、保険料納付済期間として将来の年金額に反映されます
第3号被保険者でなくなったときの届出
配偶者(第2号被保険者)が退職などにより厚生年金等の加入者でなくなった場合やご本人の収入の増加(※)などにより配偶者の扶養から外れた場合には第1号被保険者になりますので、必ず住所地の市(区)町村に第1号被保険者への種別変更届を提出してください。

※ ご本人の年収が130 万円以上になると見込まれる場合。

私たち後期高齢者の多くは、年金によって生計をしている方が多いと存じます。
皆さん、読んで頂き有難うございました