今日は埼玉所属する司法書士会の成年後見分野の電話相談日でした。午後1時から4時までの3時間,会宛の電話が事務所に転送されてきます。
新年早々なのか相談は1件。それも遺産相続がらみでした。
子の無い夫婦の夫が,先ず妻に相続させ,妻が死んだら自身の兄弟に財産を渡してくれという遺言をしたそうです。これは,後継ぎ遺言といって法律的には効力が認められていません。
妻は,夫の遺言通りに遺産を渡す法的な義務は無いのです。そして妻が誰に遺贈するかについて,問題が起こったようです。
この場合,信託をすることで解決できます。子のいない夫婦が残された連れ合いに財産を渡すけど,残ったら自分の親族に戻して欲しい気持ちは良く分かります。この方も,その思いでいたのでしょうが,信託を知らなかったのでしょう。
このような需要はありますので,今年も信託を推進していこうと思います。
明日は,午前中,市の登記相談に行ってきます。
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