亀田司法書士ブログ

越谷市の亀田司法書士事務所のブログです

新職務上請求書の記載について

2012-10-05 09:32:35 | 司法書士の日記

10月1日から,新様式の職務上請求書の使用が義務づけられましたが,行政側の対応も厳粛化されたようです。

 昨日,職務上請求書により除籍の請求したところ,先ず,簡裁代理の認定番号の記載が漏れていますと言われました。 それって,戸籍等の請求には関係ないと思うんですけど,認定司法書士でも相続登記はできるわけですから。 まあ,ここは素直に番号を記入しました。

更に,交付を受ける時に,上からうるさく言われていますんで理由を詳しく記載して下さいと言われました。

だって,司法書士が,業務の種類 相続登記 該当する事由 国等に提出 具体的理由 ○○法務局 と記載すれば,請求した戸籍等を相続登記申請書の添付書面として,法務局に提出することが分かりそうなものなのに,それ以上何を書けと言うんでしょうか?対応した方は,登記の事に詳しくないのかも知れません。

「○○さんが年月日死亡して法定相続人を探索するため,死亡から出生までの不足している戸籍を収集し,相続登記の登記原因証明情報の一部として,登記申請書に添付するため」 とでも書けば,満点なのでしょうか?

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