先週水曜日6日は,民事信託の研修日。今回の講師は,前日司連会長でした。
冒頭,司法書士法29条1項1号に定める法務省令である司法書士法施行規則31条の制定にいたる経緯について活動の説明がありました。
成年後見に始まる財産管理等の業務を,司法書士が取り扱える業務として法的に明確にしたことは,弁護士法の規制の除外規定となることを意味し,登記一辺倒であった司法書士の業務に革新的な拡大を与えた偉大な活動でした。
成年後見や遺言執行等の財産管理業務を取り扱えなければ,一般市民に対する司法書士の認知度は,今より相当低いものであったと思います。
司法書士界にとって栄誉賞ものの快挙だと思います。
彼の事務所は横浜にあり,進取の気概に満ちた地域柄の影響もあるのかも知れません。
ただ,登記実務的には,未だ信託銀行からの商事信託登記の依頼が大勢を占めており,今後一層の民事信託の普及が待たれます。
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