現在,民事信託推進センターの会員になって信託について学んでいますが,実際に信託の契約に至っていません。
ところが,この度税理士さんから,信託を利用すれば問題解決になりそうな相談がありました。
事例は,事業の後継者として姪の子(孫)と養子縁組しようとしたが,養子縁組すると孫の姓が変わってしまい実生活に支障が出てしまいます。
一方,孫の母親である姪に株式を相続させても,万一,姪がその夫より先に死亡した場合,夫が株式の半分を相続する事になり,孫に事業を継がせる意図が不確実なものになりかねません。
そこで,確実に孫に株式を承継させる方法として,信託の利用を思いついたのです。
スキームとしては,姪を受託者,孫を受益者とする遺言信託を行います。委託者死亡後は,孫の母親である姪が,受益者である孫の為に,株式配当金の管理や議決権を行使し,事業をコントロールします。
そして,孫が事業を承継できる状態になったとき,信託を終了させ残余財産を孫に与えます。これを,公正証書遺言で行います。
加えて,姪が亡くなった場合に備えて補欠の受託者を定めたり,信託を監督する信託監督人あるいは受益者代理人を定めておく事を考えています。
できれば,信託監督人として初めての民事信託に係わりたいものです。
よろしければ,クリックお願いします。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます