外国人は,日本で公正証書遺言ができるでしょうか?もちろんできます。ただし,遺言をした後の相続手続をどのように行うかの問題を考える必要があります。
日本の法律によれば,相続は被相続人の国籍地の法律が適用されます。すると,その国の法律を見る必要があります。
例として,アメリカ(合衆国なので,州法が適用されます。)カリフォルニア州の国籍の人を例にとれば,カリフォルニア州の法律では,1.不動産は,不動産所在地の国の法律。2.預金等動産は,被相続人の住所地法を適用します。
例えば,日本に住んでいたアメリカ人が無くなった場合,日本国内にある不動産も,預金も日本の法律が適用されるということになります。
ですから,子○○に相続させるとの遺言を行えば,○○は,日本法では法定相続人ですから,遺贈ではなく相続をすることになります。
もっとも,相続分をもらわなかった子が遺留分(子は法定相続分の半分)を主張できることは日本の法律で認められています。つまり,日本人が死亡したときと全く同じ相続手続になります。
不動産では,遺言書と死亡した事を証明する書面及び親子関係を証する書面,これに相続する人の住所を証する書面(固定資産評価証明も)があれば,所有権移転登記が可能になります。
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