最近,当職が執行者となる公正証書遺言と後見・保佐申立案件の依頼が立て続きにありました。
公正証書遺言は,財産を承継(もらう)人ではなく,渡す人にその費用が掛かるため,なかなか遺言に踏み切れないケースもあると思います。
今回,親族あるいは特に親しい人からの勧誘により遺言に至ったものです。
遺言者が自ら率先して遺言を残すというより,高齢でありもはや頼る家族も少ないため,何れ認知症になったとき,家族に代わり面倒をみてもらったり,祭祀の主宰者となってもらうことを目的とするようなケースです。
また,後見・保佐の申立については,財産管理もさることながら,相続手続が未了な状態にあって,不動産の相続登記を含む手続を進めることを目的として申立をするケースです。
何れも,親族関係が希薄になり,いわば遠くの親戚より近くの友人といった状態を端的に現している現象と言えます。
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