亀田司法書士ブログ

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後見と信託

2017-03-28 17:43:46 | 成年後見

家族信託を検討している方に説明をする機会があり,成年後見・任意後見・家族信託の比較表を作成して説明を行いました。自分で比較表を作成してみると,その違いがよくわかるものです。

さて,依頼者にとっての主要な関心事は,費用と効力発生までの期間ではないでしょうか?そうすると,後見制度の欠点が見えてきました。

例えば,不動産賃貸管理を業としている方が認知症になり判断能力を喪失した場合,判断能力の喪失前に信託契約を締結しておけば何の問題もありません。

ところが,成年後見・任意後見は,判断能力の明らかな喪失(衰え)がない限り申立を行えませんので,当然に,判断能力喪失,診断書の作成依頼,後見申立,家裁の面談,審判の手続を経ることになります。

そうすると,本人に代わって法律行為を行うため後見登記事項証明書を取得できるようになるには,どんなに早くとも2か月以上掛かります。

また,不動産賃貸業等行う方は,比較的資産の多い方ですから,仮に親族が後見人に選ばれても,後見監督人がつくことにより監督人に報酬を支払うことになります。

これは,後見の終了まで続きますから,当初は登記費用等が掛かる信託に比べても,トータル的な支出は,後見人選任の方が多くなるように思います。

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