前回のブログから相当期間が経過しましたが,遅ればせながら,明渡し訴訟の結果をお伝え致します。
先ず本件は,以前の内容証明郵便が受取拒否により,差出人に戻されたという事案でしたので,訴状の送達について懸念があったのですが,あっさり送達されました。
次に,契約条項には,解除後の遅延損害金につき,賃料の2倍相当額とする定めがあったのですが,督促及び解除の通知を被告がいつ受け取るか日時が確定しないため(普通郵便では立証性に問題がある),延滞金及び支払済みまで賃料相当額の損害金を求める形にしました。
これで,契約解除日の特定が必要ないことになります。例え,契約解除後の遅延損害金の額を減額してでも,訴状の複雑化を回避したのです。
すると,当職の不在中,訴状の内容について反論があると,被告の弟と称する者の訪問がありました。その反論とは?
よろしければ,クリックお願いします。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます