亀田司法書士ブログ

越谷市の亀田司法書士事務所のブログです

CFJ最高裁判決原審(2)

2012-10-01 16:36:54 | 債務整理

面倒かも知れませんが,9月21日CFJ最高裁原審の続きですので,未だご覧になってない方は,そちらを先にご覧になって下さい。

さて,最高裁は,無担保から不動産担保への切替事案を一連で計算して,無担保取引で発生した過払金を充当できるとすると, 不動産担保への切替時点で,融資をしたCFJ以外の貸金業者の過払金が時効で免れるのに対し,CFJだけが充当により無担保で発生した過払金を支払うことになるのは,衡平を失するとしています。

ところが,私はそのようには思いません。なぜなら, 仮に80万が利限法適用後の有効な残高,20万円が過払金とする100万円の借換資金を融資したとして,確かに借換により全額弁済を受けた貸金業者は,弁済後10年経過により消滅時効を援用して20万円の過払金の請求を免れることができます。

しかし,一方CFJは,融資した100万円について最低でも年15%の利息を,数年にわたり取得できています。つまり,他の金融業者の借入分も自社の貸付として利息を取得する事ができたのですから,その分の利得を考えれば,自社の過払金のみ時効により免れる事ができなくなっても,決して不公平とは言えないと思うのですが・・・。

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