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総務省14p

2007年06月21日 00時16分15秒 | Weblog
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重要性を踏まえ、経済社会的視点に配慮しつつ、ネットワーク規律全般の簡明化・柔軟化を図ることが求められる。
(2)伝送サービスに係る規律
伝送サービス規律については、衛星放送、ケーブルテレビに関して、サービス内容に大きな相違がないにもかかわらず、放送法に基づく受委託制度、有線テレビジョン放送法、電気通信事業法(電気通信役務利用放送の場合)に適用法令が分かれている現状にある。このような規律体系は、制度創設当初は、通信用設備は主として電報・電話といった一対一のコミュニケーション利用を想定し、放送用設備は映像・音声の伝送を公衆に効率的に伝送することを想定し設計・設置されており、設備とサービスの対応性が明確であったこと、特に放送についてはその公共性から設備についても規律体系を別にする必要があるとの考え方による。
しかし、CS放送、有線テレビジョン放送に関しては、このような事情が希薄になっており、このため、平成13年に電気通信役務利用放送法が制定され、電気通信役務を利用した放送が制度化されたところであるが、近年のIPマルチキャスト放送の活用やトリプルプレイサービスの増加などにみられるように、技術革新の進展に伴い通信用設備と放送用設備の差異は一層相対化する傾向にある。従って、伝送サービスに関する規律については、電気通信事業法等と、放送法制の放送伝送サービスに関する規律(自営型を除く)を統合し、自由な事業展開に配意しつつ公正競争促進・利用者保護について重点的に対応する制度を構築すべきである。
(3)電気通信設備に係る規律
伝送サービスに関する通信用設備と放送用設備の差異の相対化に対応し、電気通信設備に係る規律においても、特に電波に関して柔軟な利用を確保するための対応が求められる。
このため、国際競争力強化など経済社会的視点に留意し、可能な限り技術中立・サービス中立性に配慮しつつ、商用サービス用無線局の目的のできる限りの大括り化や、先のICT改革促進プログラムにおいて盛り込まれた電波二次取引制度の拡大、通信・放送の区分にとらわれない形で利用を進めるための免許制度の見直しなど、通信・放送の融合・連携等に向けた制度変革を進めていく必要がある。
また、放送規律に関して、「マスメディア集中排除原則」等の規律で現在電波法に基づき行われているものについて、レイヤー型規律体系への転換を図る観点から、「特別メディアサービス」の制度に基づく規律に変更し、根拠規定をコンテンツ法制へ移

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