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都条例

2010年04月15日 11時05分44秒 | Weblog
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3知事は、保護者又は事業者が青少年のうち十三歳未満の者に係る第一項の図書類又は映画等で著しく扇情的なものとして東京都規則で定める基準に該当するものを販売し、若しくは頒布し、又はこれを閲覧若しくは観覧に供したと認めるときは、当該保護者又は事業者に対し必要な指導又は助言をすることができる。
4知事は、前項の指導又は助言を行うため必要と認めるときは、保護者及び事業者に対し説明若しくは資料の提出を求め、又は必要な調査をすることができる。
第三章の四中第十八条の七の前に次の一条を加える。
(インターネット利用に係る都の責務)
第十八条の六の六都は、インターネットの利用に関する青少年の健全な判断能力の育成を図るため、菩及啓発、教育等の施策の推進に努めるものとする。
2都は、青少年がインターネットの利用に伴う危険性及び過度の利用による弊害について適切に理解し、これらの除去に必要な知識を確実に習得できるようにするため、青少年に対して行われるインターネットの利用に関する啓発についての指針を定めるものとする。
第十八条の七第三項中「(青少年インターネット環境整備法第二条第九項に規定する青少年有害情報フィルタリングソフトウェアをいう。以下同じ。)」を削り、同項を同条第四項とし、同条第二項中「をいう。」の下に「以下同じ。」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項中「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成二十年法律第七十九号。以下「青少年インターネット環境整備法」という。)Lを「青少年インターネット環境整備法」に改め、「(同条第十項に規定する青少年有害情報フィルタリングサービスをいう。以下同じ。)」を削り、同項を同条第二項とし、同項の前に次の一項を加える。
青少年のインターネットの利用に関係する事業を行う者(青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成二十年法律第七十九号。以下「青少年インターネット環境整備法」という。一第五条に規定する青少年のインターネットの利用に関係する事業を行う者をいう。以下同じ。)及び青少年有害情報フイルタリングソフ
第三十号議案
東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例

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