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総務省19p

2007年06月21日 00時18分23秒 | Weblog
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【注】
(*1)放送とブロードバンド通信は、後者における輻輳や伝送能力の限界から、「一方が他方を完全に代替するという関係ではなく、各々特徴を持ったメディアとして発展をし、相互の特徴を活かし合って、相乗効果を発揮していくことが期待される関係にある」(放送政策研究会最終報告(平成15年2月27日)より)との見解を踏まえ、通信・放送の融合・連携との語を用いている。
(*2)「技術中立性」は、技術革新に柔軟に対応でき、特定の技術について合理的な理由なく有利又は不利に取り扱われることのない規律の枠組みのことを指して用いる。
(*3)近年、情報に関する法領域において、社会における情報の流通を広い視野でとらえるために「情報法」という概念を用い、情報と関係する憲法の条文として13条(プライバシーなどの人格価値の保護)、21条(表現の自由・通信の秘密)を挙げ、情報を切り口に論じられている(鈴木秀美「情報法制―現状と展望」(ジュリスト1334 号(2007))など)。
(*4)放送とインターネット違法・有害コンテンツ流通対策では、以下の相違がある。
・放送は、送り手と受け手の非対称性を前提として、「放送による表現の自由(放送の自由)」と公共の福祉の整合確保の観点から、コンテンツ規律の根本的部分を実定法上具体的に制度化している。個々の対応については、法律上は共通のルールのみを規定し、その実効性確保は事業者が策定した番組基準に基づく自律に委ねる枠組みをとっている。(この点、主要国では、政府が番組基準(放送コード)を策定し、その監視及び違反した場合の行政処分を行う例が多い。)
・インターネットは、送り手と受け手は対称であることを前提として、「通信の秘密」は保障しているが、実定法上は「私生活の秘密」ないし「プライバシー保護」に重点を置く規定が置かれ、公衆向け通信に係る「表現の自由」と「公共の福祉」をどう調和するか、制度上示されていない。このため、表現の自由と規律の調整は、一般民事・刑事法や個別立法による対応と、裁判所による合憲性判断に委ねられる一方、違法・有害コンテンツ流通の社会問題化に伴い、法律に根拠のない「自主規制」により、有害コンテンツ流通を含めた対応が本格化しつつあるなど、「規律」は発展途上にある。
(*5)モバイル・インターネットでは、寡占状況にある伝送サービス提供事業者がプラットフォーム機能を提供しており、そのオープン性確保のあり方が既に議論されている。
(*6)イノベーションを行って新しい財を生み出し、市場への導入後、初期には低価格で顧客をひきつけ、ネットワーク効果を出現させて市場を独占し、その間に技術開発と初期の投資を回収し、それからまもなく新しい技術が現れて市場を塗り替え、古い技術の独占を奪ってしまうという形態の競争。情報通信分野では、これが通常の競争形態であるとの議論がある。
(*7)「ユビキタスネット社会の制度問題検討会」報告書(平成18年9月)において、このような問題意識から、「包括的なユビキタスネット法制」構築の重要性が提言されている。

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