少し遅くなりましたが、平成26年度の役員選挙と定期
総会について報告します。
役員選挙の結果は、残念ながらと云うべきか、予想通りと
云うべきか、私「ブログ人」は理事選で落選しました。
その得票結果は、以下の通りでした。
〔組合員:702名〕
現理事長(賛成派) 350票(昨年:350票)
理事長候補(反対派) 137票(昨年:129票)
理事候補①(賛成派・新人) 358票
理事候補②(賛成派・現職) 368票
理事候補③(賛成派・新人) 349票
理事候補④(賛成派・現職) 368票
理事候補⑤(賛成派・現職) 365票
理事候補⑥(賛成派・現職) 363票
理事候補⑦(賛成派・現職) 369票
理事候補⑧(賛成派・現職) 365票
理事候補⑨(私・ブログ人) 180票
この結果からお解かりの通り、理事選は人物ではなく
賛成であれば誰でも良いと言う事の様で、正に、賛成派の
結束の固さが良く表われております。
一方、理事長選では、現理事長は前回と同数で、過半
数に届かず、反対に、反対派の理事長候補は、大きく票
を伸ばしました。
今回選挙では、賛成派は、票が割れない様な充分な配慮
に加え、直前の説明会や選挙期間中の個別面談と云う、
万全の体制を敷いて臨んだにも拘わらず、この結果でした。
反対派の意志の固さが証明されたと共に、賛成の方々の
中にも、今の遣り方には心配と感じている方が大勢おられ
る事が明確になったと云ます。
建替えの決議では、80%の賛成票が必要ですから、絶望
的な数値が出たと言えますが、この状況から票を積み上げ
るには、相当厳しい、地上げ屋紛いの荒業でも用意している
のではなかろうかと憶測され、充分な監視が必要です。
幸い、本ブログも相当に知名度が上がり、「快適」と「団地」
で検索すれば最初のページに出て来る様になりましたので、
異常な動きに対しては、逐次掲載して、全国の皆さんに訴え
て行きたいと思います。
次は、定期総会についてですが、毎度の事で、決議の結
果は、すでに欠席者から出された記名入りの議決権行使書
の数でほとんど決まっていますので、充実した討議の場と
は懸け離れたものでした。
理事長の不明確な答弁にも、議長の強力なバックアップ
を得て、得意の時間切れ・質疑打切り作戦により、全議案が
賛成多数で可決されました。
総会での理事長の呆れた答弁の例として、「私・ブログ人」
の質問に関する質疑・応答を紹介しておきます。
①「昨年の総会で、埋蔵文化財の調査についての勉強会
の開催を約束したにも拘らず、実行しなかった理由は?」
を質したところ、「確かに約束はしたが、あまりたいした
事ではないと思い、そのままになってしまった。」との回答
でした。
住棟の配置を一変させて、必死に調査の対象範囲を
縮小させようとして来た重要な問題に対して、この回答の
あまりのお惚けぶりに、唖然としてしまいました。
それでも、気を取り直して、「それでは、今年は開催して
くれるのか?」の問いに対しては、一転して、「やり方に
いろいろ難しい点もあるので、約束出来ない。」と渋り出し
ました。これに抗議している内に、議長の助け舟でこの件
は打ち切られました。
②「今回実施した土壌調査は、北側の3/4を対象として
いるが、我々が一番危ないと思っている、南側の1/4を
調査しなかった理由は?」を質したところ、「南側の1/4
の建物は、住居として使われていた為、問題ないと判断
した」との回答でしたが、「ある特定の期間の使用状況
だけで、安全と判定するのは問題であり、過去にどんな
使用され方があったか知らないが、現状で問題が有れば
是正しなければならず、その為の事前調査であれば、
当然、全体が対象になるべきではないか?」の問いに、
「その分の調査によけい費用が掛かる為。」等という、
およそ理由にもならない答弁で呆れさせている内に、質疑
打ち切りの幕となりました。
全く、こんないい加減な理事長に、貴重な財産を全て
委ねようとしている人々の気が知れません。
近々、市長からの提言が出される様で、賛成派は、これを
契機に、「市からの強力なバックアップで推進しましょう。」と
目論んでいる様ですが、この現状を正しく判断しておれば、
賛成派への有利な提言等は到底望めない事は明白です。
管理組合に対して、もっと現実を見て行動すべきと、悪夢
から目覚めさせる様な提言を期待しましょう。
第六十二条 集会においては、区分所有者及び議決権の各五分の四以上の多数で、建物を取り壊し、かつ、当該建物の敷地若しくはその一部の土地又は当該建物の敷地の全部若しくは一部を含む土地に新たに建物を建築する旨の決議(以下「建替え決議」という。)をすることができる。
とあります。まず建替えするためには区分所有者の4/5、「および」とありますから、それに加えて議決権の4/5つまりふたつの要件を満たすことが必要でどちらか片方ではダメです。また反対票のことは書いていません。ところで最近の素案に退出するためにはいったん建替え組合に加入してから、と書いてありますが、これは法律に反することです。64条を見てください。
第六十四条 建替え決議に賛成した各区分所有者、建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者及び区分所有権又は敷地利用権を買い受けた各買受指定者(これらの者の承継人を含む。)は、建替え決議の内容により建替えを行う旨の合意をしたものとみなす。 賛成後やめますとは言えないとも読める法律です。気をつけましょう。
残念!
マンションの建替えは居住者の立場で
http://www.jcp-itabashi.gr.jp/manshon/topics/topics02_12.html