企業会計基準委員会は、企業会計基準第25号「包括利益の表示に関する会計基準」の改正を、2012年6月29日付で公表しました。
16-2項として「本会計基準は、当面の間、個別財務諸表には適用しないこととする。」という規定が新設されました。
「個別財務諸表への適用に関して市場関係者の意見が大きく分かれている状況や、個別財務諸表における包括利益に係る主な情報は現行の株主資本等変動計算書から入手可能でもあること等を総合的に勘案」したとされています。(「市場関係者の」というより「市場関係者と作成者(経団連?)の間の」では?)
25号の改正に対応して、「四半期財務諸表に関する会計基準」と同適用指針の改正も併せて公表されています。
また、実務にどのくらい影響があるのかわかりませんが、25号の結論の背景31項で「なお、為替予約の振当処理は、実務に対する配慮から認められてきた特例的な処理であることを勘案し、組替調整額及びこれに準じた開示は必要ないと考えられる。」という文言が追加されました。
公表日以後、適用です。
当サイトの関連記事、その2(会計士協会の意見について)
公開草案「包括利益の表示に関する会計基準(案)」等の主なコメントの概要とそれらに対する対応(ASBJ)
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