日本の会計検査院が財務省や官邸に頭が上がらない組織だという解説記事。
「会計検査院による森友問題の検査について、財務省に配慮したと思わせる対応が批判されている。」
「そもそも会計検査院とは、憲法第90条にその根拠を持つ機関であり、内閣に対して“独立”の地位を有している、特殊かつ特別な行政機関である。
会計検査院には担当の大臣等は置かれず、その任命に国会の同意を要する検査官3名が置かれ、うち1名が互選により院長となる。
ただし、検査官を任命するのは内閣であり、院長についても互選の上、任命するのは内閣である。この検査官の人事、かつてこのうち一人が大蔵省(当時)からの天下りポストの事実上の“指定席”になっていた。」
「要するに、会計検査院のトップ人事は、霞が関や永田町の事情に大きく左右されてきたということである。」
「会計検査院の職員といっても国家公務員法が適用される一般職の国家公務員であり(幹部職への任命等に関する規定については適用除外)、給与体系も同様に給与法が適用されている。」
「予算についても、査定するのは財務省であり、国会及び裁判所と同様に財政法第19条に二重予算制度と呼ばれる“例外的な規定”が設けられてはいるものの、基本的には各府省と変わりない(財務省の説明よると、同条に基づくこの取り扱いの適用があったのは昭和27年度予算に関する1例のみとのこと)。」
監査法人と監査先のなれあい防止でローテーションをいう前に、会計検査院の独立性向上を進めるべきでしょう。
会計検査院の威信が高まれば、民間の監査を担う監査法人の威信も高まるはず(?)です。
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