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会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

監査法人及び公認会計士の処分等について(金融庁)

監査法人及び公認会計士の処分等について

金融庁は、新日本有限責任監査法人とその業務執行社員に対し、2011年7月7日付で処分を行いました。

「ネクストウェアの平成18年3月期の財務書類に係る監査において、・・・相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものとして証明した」ことが問題となっています。

新日本有限責任監査法人は戒告、公認会計士2名は業務停止3ヶ月の処分です。

具体的には以下のような指摘がなされています。

「A会計士及びB会計士は、平成18年3月期に係る中間監査及び期末監査ともに、当該売上先に残高確認状を発送したが回答を得られなかったために代替手続を実施した。当該売上先との取引は、ネクストウェアにとって金額的重要性が高く、より慎重な監査手続を行う必要があったにも関わらず、この代替手続において、十分かつ適切な監査証拠を入手しないまま、本件売上の実在性について問題がないものと判断した。

また、B会計士は、監査報告書提出の数日前に当該売上先からネクストウェアに対する債務の認識がない旨の通報を直接受け、A会計士は、当該通報があった旨の報告を受けていた。更に、ほぼ同時期に既に当該売上先へ納入したとされていたシステム機器が、実際には当該売上先へ納入されずに物流倉庫に保管されていたことも判明し、A会計士及びB会計士は、この事実を認識していた。

しかしながら、A会計士及びB会計士は、元部長による虚偽の説明及び偽造された内部保管証拠等を疑うことなく信じ、十分かつ適切な監査証拠を入手しないまま、本件売上の実在性について問題がないものと判断した。」

登録番号から判断すると相当ベテランの会計士ですが、職業的懐疑心が足りなかったようです(それとも会社側の説明がうまかったのか・・・)。

金融庁による処分について(新日本監査法人)

「残高確認に関する法人内での品質管理レビューの重点化、通報制度に関する規定の充実及び体制の強化」、「社員・職員に対する同様の不正事例発見・防止のための教育・研修を継続的に実施」といった対策を挙げています。

当サイトの関連記事(ネクストウェアへの処分について)

会社への処分は2007年に行われています。監査人の処分が4年後になったのは何か理由があるのでしょうか。

不正見逃した会計士2人処分 新日本監査法人も戒告(朝日)

公認会計士2人 業務停止命令(NHK)
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