金融庁は、「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」の一部改正案を、2013年3月27日に公表しました。4月26日までパブリックコメントを募集しています。
「有価証券報告書等の提出者が「やむを得ない理由」により有価証券報告書等を既定の期間内に提出できないと認められる場合における、有価証券報告書等の提出期限の延長に係る承認(金融商品取引法第24条第1項等)の取扱いを明確化するもの」です。
パブリックコメント終了後、速やかに適用する予定とのことです。
今回の改正は、「「監査における不正リスク対応基準」の設定に伴う環境整備等のため」であり、
・過去に提出した有価証券報告書等に虚偽の記載が発見され、過年度の連結財務諸表等の訂正が必要であること(その旨を公表している場合に限る。)
・連結財務諸表等に虚偽表示の疑義が発見され、監査人がその内容を確認する必要があること(その旨を公表している場合に限る。)
という項目が、提出期限延長の承認を行う場合として挙げられています。
「明確化」といっているので、こうした場合には、今までも(例えばオリンパスが子会社の価値評価で監査人ともめたときにも)、延長が認められていたともとれます。しかし、本当にそうだったのでしょうか。
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