(財産評価基本通達に基づき)路線価などによって算定した相続マンションの評価額が、著しく不適当だとして国税当局から更正処分を受けたことに対して、相続人側が争っていた訴訟の最高裁判決で、一、二審判決どおり、相続人側が敗訴したという記事。
少し前の報道では、相続人側敗訴の判決を見直す可能性があるとされていましたが、結論は変わらなかったようです。
「第3小法廷は、国税当局の算定方法について「路線価などによる画一的な評価を行うことが実質的な租税負担の公平に反する事情がある場合は(例外規定を用いる)合理的な理由がある」との初判断を示した。
その上で、本件では相続税の負担軽減を意図して不動産の購入や資金の借り入れが行われ、実際に相続税額がゼロになったことなどを指摘。「他の納税者との間に看過しがたい不均衡が生じ、租税負担の公平に反する」として例外規定の適用を認め、相続人側の主張を退けた。裁判官5人全員一致の結論。」
記事でいっている例外規定というのは、財産評価基本通達総則6項のことです。
判決文を閲覧できます。
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事件番号 令和2(行ヒ)283 事件名 相続税更正処分等取消請求事件(裁判所)
「相続税の課税価格に算入される財産の価額について、評価通達の定める方法による画一的な評価を行うことが実質的な租税負担の公平に反するというべき事情がある場合には、合理的な理由があると認められるから、当該財産の価額を評価通達の定める方法により評価した価額を上回る価額によるものとすることが上記の平等原則に違反するものではないと解するのが相当である。」
国税の「宝刀」追認、最高裁判決 不動産節税に影響も(日経)(記事冒頭のみ)
「路線価などに基づいて算定した相続マンションについて、最高裁は19日、国税当局が再評価して追徴課税した処分を適法と認めた。判決は国税当局が評価を覆す「伝家の宝刀」を使う場合に合理的な理由を求めたが、適用自体は追認した。不動産節税への影響は避けられないとみられる。」
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