会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」の改正(企業会計基準委員会)

改正実務対応報告第40号「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」の公表

企業会計基準委員会は、改正実務対応報告第40号「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」を、2022年3月17日付で公表しました。

2020 年 公表の実務対応報告第 40 号「LIBOR を参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」(「2020 年実務対応報告」)では、公表から約1年後に、金利指標置換後の取扱いについて再度確認する予定とされていました。そうした経緯やその後の状況、委員会に寄せられた意見などを受けて、審議したものです。

改正点は以下のとおり(「本実務対応報告の概要」および取扱い本文より)。

○金利指標置換後の会計処理に関する取扱いの適用期間の延長(第 14 項から第 19 項)

「金利指標置換後の会計処理に関する取扱いの適用期間について米ドル建LIBOR とそれ以外の通貨建ての LIBOR を分けることなく、一律に 2024 年 3 月 31 日以前に終了する事業年度まで延長

○金利スワップの特例処理等に関する金利指標置換後の会計処理の取扱い

・金利スワップの特例処理等に関する金利指標置換後の会計処理の趣旨の明確化(第 19 項なお書き及び第 19-3 項)

「金利指標置換後に金利スワップの特例処理に係る金融商品実務指針第 178 項の⑤以外の要件が満たされている場合には、2024年 3 月 31 日以前に終了する事業年度の翌事業年度の期首以降も金利スワップの特例処理の適用を継続することができる。 」(19項なお書き)

「この取扱いは振当処理にも適用することができる」

・金利指標置換後の会計処理に関する取扱いの適用期間を 1 年延長した場合の取扱い(第 19-2 項及び第 19-3 項)

「金利指標置換時が 2024 年 3 月 31 日以前に終了する事業年度の期末日までに到来していない場合であっても、2024 年 3 月 31 日以前に終了する事業年度までに行われた契約条件の変更又は契約の切替が金利スワップの特例処理に係る金融商品実務指針第 178項の⑤以外の要件を満たしているときは、2024 年 3 月 31 日以前に終了する事業年度の期末日後に到来する金利指標置換時以後も金利スワップの特例処理の適用を継続することができる。 」(19-2項)

「この取扱いは振当処理にも適用することができる」

この改正は、公表日以後適用することができます(22-2項)。
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