会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

「連結財務諸表に関する会計基準」一部改正案等の公表(子会社等の範囲)(企業会計基準委員会)

企業会計基準公開草案第44号(企業会計基準第22号の改正案)
「連結財務諸表に関する会計基準(案)」等の公表


企業会計基準委員会は、「連結財務諸表に関する会計基準」などの一部改正案を、2010年9月3日付で公表しました。連結財務諸表における特別目的会社の取扱い等に関する論点について見直しを行ったものです。、

改正案が公表されたのは以下の基準や指針などです。

・企業会計基準公開草案第44号(企業会計基準第22号の改正案)
 「連結財務諸表に関する会計基準(案)」

・企業会計基準適用指針公開草案第39号(企業会計基準適用指針第15号の改正案)
 「一定の特別目的会社に係る開示に関する適用指針(案)」

・企業会計基準適用指針公開草案第40号(企業会計基準適用指針第22号の改正案)
 「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針(案)」

・実務対応報告公開草案第35号(実務対応報告第20号の改正案)
 「投資事業組合に対する支配力基準及び影響力基準の適用に関する実務上の取扱い(案)」

改正の概要は以下のとおりです。

1.特別目的会社の取扱い

支配力基準を定めた企業会計審議会の「連結財務諸表制度における子会社及び関連会社の範囲の見直しに係る具体的な取扱い」では、「三 特別目的会社の取扱い」で、支配力基準の例外として、一定の要件を満たす特別目的会社を、当該特別目的会社に対する出資者及び当該特別目的会社に資産を譲渡した企業子会社に該当しないものと推定する取扱いが定められています。この例外規定を、当該特別目的会社に資産を譲渡した企業に限定します。(特別目的会社の出資者の子会社になることはありうるということになります。)

(「一定の特別目的会社に係る開示に関する適用指針」の改正案では、子会社から外した特別目的会社の注記の例が一部削除されています。削除されたスキームでは、子会社から外せなくなるということでしょう。)

2.ノンリコース債務の注記

連結の範囲に含めた特別目的会社に関して、当該特別目的会社の資産及び当該資産から生ずる収益のみを裏付けとし、他の資産等へ遡及しない債務(ノンリコース債務)については、その金額を注記します。なお、当該注記に代えて、連結貸借対照表上、他の項目と区別して記載することもできます。ノンリコース債務に対応する資産については、担保資産の注記に準じて注記します。

3.経過措置

1の適用により新たに連結に含められる子会社について、適用初年度における経過的な取扱いが定められています。

4.匿名組合について

商法上の匿名組合出資について、営業者及び匿名組合が、いずれも匿名組合員の子会社に該当する場合において、当該匿名組合の事業を含む営業者の損益のほとんどすべてが匿名組合員に帰属するようなときは、営業者ではなく匿名組合自体を連結の範囲に含めることが適当であるとされました。

適用時期は、2012年(平成24 年)4 月1 日以後開始する連結会計年度の期首からです(早期適用可)。

なお、コンバージェンスを目的とした本格的な連結会計基準見直しは、この改正とは別に、引き続き検討していく予定とのことです。
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