会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

「企業内容等の開示に関する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について

「企業内容等の開示に関する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について

金融庁は、「企業内容等の開示に関する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメント募集の結果と寄せられたコメントに対する金融庁のコメントを、2010年3月31日に公表しました。

「117の個人及び団体より延べ約520件のコメント」があったそうです。

改正府令等は、3月31日付で公布され、一部を除き同日施行されました。

改正内容はこちらの金融庁資料をご覧ください。
改正府令等の概要(PDFファイル)

改正項目は以下のとおりです(上記資料より)。

○上場会社について、有価証券届出書、有価証券報告書等において次の事項の記載を義務付ける。

(1) コーポレート・ガバナンス体制(従来の記載事項よりも拡充)

・コーポレート・ガバナンス体制の概要・当該体制を採用する理由

・内部監査・監査役(監査委員会)監査の組織・人員(財務及び会計に関する相当程度の知見を有する監査役又は監査委員について当該知見の内容)・手続

・社外取締役・社外監査役の機能・役割(社外取締役・社外監査役の独立性に関する考え方を含む。)、社外取締役・社外監査役の選任状況についての考え方

・社外取締役・社外監査役による監督・監査と内部監査・監査役監査・会計監査との相互連携や内部統制部門との関係

社外取締役・社外監査役を選任していない場合には、それに代わる体制及び当該体制を採用する理由

・社外取締役・社外監査役の設置状況・設置していない場合の理由

(2) 役員報酬(連結報酬等の総額が1億円以上の役員の報酬の個別開示など)

・取締役(社外取締役を除く。)・監査役(社外監査役を除く。)・執行役・社外役員に区分した報酬等の総額、報酬等の種類別(基本報酬・ストックオプション・賞与・退職慰労金等の区分)の総額等

役員ごとの提出会社と連結子会社の役員としての報酬等(連結報酬等)の総額・連結報酬等の種類別の額等(ただし、連結報酬等の総額が1億円以上の役員に限ることができる。)

・提出日現在において報酬等の額又はその算定方法の決定方針がある場合、その内容及び決定方法

(3) 株式保有状況(政策投資目的で保有する株式の個別開示など)

・純投資目的以外の目的で保有する株式で、銘柄別に貸借対照表計上額が資本金額の1%を超えるもの(銘柄数が30銘柄に満たない場合には、上位30銘柄)について、特定投資株式とみなし保有株式に区分して、銘柄・株式数・貸借対照表計上額・具体的な保有目的

(注:提出会社が持株会社である場合の特別な規定あり)

・純投資目的で保有する株式の上場・非上場別の当期・前期の貸借対照表計上額の合計額 等

○上場会社について、株主総会において決議事項が決議された場合に、議決権行使結果を記載した臨時報告書の提出を義務付ける。

多くの項目が、2010年3月期有価証券報告書から適用です。

役員報酬“1億円以上”開示義務におののく民放トップ

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